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中間貯蔵施設の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日

中間貯蔵施設とは

除染等に伴って、放射性物質を含む土壌や廃棄物が大量に発生します。福島県内では、放射性物質を含む土壌や廃棄物の量が膨大となるため、現時点で最終処分の方法を明らかにすることは困難です。

このため、放射性物質を含む土壌や廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に管理・保管する施設が中間貯蔵施設です。

中間貯蔵施設についての詳細は、環境省「中間貯蔵施設情報サイト」<外部リンク>で紹介されています。

貯蔵されるもの

  • 除染に伴い生じた土壌、草木、落葉・枝、側溝の泥等(可燃物は原則として、焼却して、焼却灰を貯蔵)
  • 上記以外の廃棄物(廃棄物1キログラム当たり放射能濃度が10万ベクレルを超えるものを想定。可燃物は原則として、焼却して、焼却灰を貯蔵)

施設の規模

容量(推計)

約1,500~約2,800万立方メートル(東京ドーム(124万立方メートル換算)の約12~23倍)

敷地面積(推計)

約3~5平方キロメートル
※なるべく早く搬入を開始するため、完成した部分から順次供用を開始します

中間貯蔵施設を構成する主な施設

受入・分別施設

  • 重量計算、放射線測定を行う
  • 放射性物質の濃度や、可燃・不燃等に応じた分別を行う

貯蔵施設

土壌や廃棄物を貯蔵し、飛散や地下水汚染を防止する

減容化施設

  • 除染で発生した草木・汚泥等の焼却施設
  • その他の減容化施設(ふるい分けなどを今後検討)

常時モニタリング施設

空間放射線や地下水のモニタリング(監視)を行う

研究等施設

貯蔵する土壌や廃棄物の減容化技術、高濃度分離技術等の研究開発や実証を行う

情報公開センター

施設の運営について透明性を確保し、広く情報発信する

中間貯蔵施設の建設、運営管理主体

国が責任を持って建設、運営を行います。その際、国の特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社が、国から委託を受けて、中間貯蔵施設の整備や管理運営、除染土壌などの輸送に係る事業の一部を行います。

中間貯蔵後の予定

中間貯蔵後30年以内に、福島県外で最終処分を完了します。

最終処分に向けて、放射性物質の効果的な分離等の減容化技術の研究開発・評価に努め、今後の技術開発状況を踏まえて、最終処分について検討します。

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