中間貯蔵施設の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日
中間貯蔵施設とは
除染等に伴って、放射性物質を含む土壌や廃棄物が大量に発生します。福島県内では、放射性物質を含む土壌や廃棄物の量が膨大となるため、現時点で最終処分の方法を明らかにすることは困難です。
このため、放射性物質を含む土壌や廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に管理・保管する施設が中間貯蔵施設です。
中間貯蔵施設についての詳細は、環境省「中間貯蔵施設情報サイト」<外部リンク>で紹介されています。
貯蔵されるもの
- 除染に伴い生じた土壌、草木、落葉・枝、側溝の泥等(可燃物は原則として、焼却して、焼却灰を貯蔵)
- 上記以外の廃棄物(廃棄物1キログラム当たり放射能濃度が10万ベクレルを超えるものを想定。可燃物は原則として、焼却して、焼却灰を貯蔵)
施設の規模
容量(推計)
約1,500~約2,800万立方メートル(東京ドーム(124万立方メートル換算)の約12~23倍)
敷地面積(推計)
約3~5平方キロメートル
※なるべく早く搬入を開始するため、完成した部分から順次供用を開始します
中間貯蔵施設を構成する主な施設
受入・分別施設
- 重量計算、放射線測定を行う
- 放射性物質の濃度や、可燃・不燃等に応じた分別を行う
貯蔵施設
土壌や廃棄物を貯蔵し、飛散や地下水汚染を防止する
減容化施設
- 除染で発生した草木・汚泥等の焼却施設
- その他の減容化施設(ふるい分けなどを今後検討)
常時モニタリング施設
空間放射線や地下水のモニタリング(監視)を行う
研究等施設
貯蔵する土壌や廃棄物の減容化技術、高濃度分離技術等の研究開発や実証を行う
情報公開センター
施設の運営について透明性を確保し、広く情報発信する
中間貯蔵施設の建設、運営管理主体
国が責任を持って建設、運営を行います。その際、国の特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社が、国から委託を受けて、中間貯蔵施設の整備や管理運営、除染土壌などの輸送に係る事業の一部を行います。
中間貯蔵後の予定
中間貯蔵後30年以内に、福島県外で最終処分を完了します。
最終処分に向けて、放射性物質の効果的な分離等の減容化技術の研究開発・評価に努め、今後の技術開発状況を踏まえて、最終処分について検討します。