町民説明会の開催結果について
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月16日
国主催による大熊町住民説明会が、5月12日に郡山市、13日にはいわき市と会津若松市で開催され、関係省庁より、区域の見直しや賠償、除染・中間貯蔵施設について説明がありました。
国からは、郡山市会場に細野環境大臣と吉田復興大臣政務官が、いわき市、会津若松市会場には、高山環境大臣政務官と吉田復興大臣政務官が出席しました。
国による説明の内容は次のとおりです。
また、会場での主な質疑応答については、広報おおくま6月1日号に掲載予定です。
説明資料はこのページ下部よりダウンロードできます。
(1) 双葉地方町村会からの要望への回答について
- 双葉郡全体のグランドデザインについては、双葉郡の将来の姿はどうなるのか、国としての取り組みを早く提示させていただきたい。
- 放射線医療センター(仮称)」の設置については、文部科学省が福島県における放射線医学・最先端診断に係る研究開発拠点の整備に必要な費用を、昨年度の補正予算において確保しました。こういった予算措置を講じるとともに、具体化に向けて検討を始めています。
- 原子力に関する研究機関、エネルギー開発拠点の整備についても、関係予算の準備をして具体的な研究拠点の設置について議論を進めています。
- 「帰 宅できる、できないに係わらず避難先での住民生活の確保」について、地域の復興だけではなく、皆様の 生活の場やネットワーク、コミュニティを確保していくことが大事な仕事と認識しています。そのために応急仮設住宅や復興住宅の確保、雇用の創出、情報の提 供といった業務を復興庁がしっかり進めていきます。
- JR常磐線、常磐自動車道の広域インフラ整備について、線量の高い所は丁寧に整備して、高速道路から着手するなどの取り組みを始めています。
- 身近なインフラについては、戻ることができる比較的放射線量の低いところから着手する準備を進めています。
(2) 避難指示区域の見直しについて
- 避難指示区域の見直しの設定基準について、3つの区域に再編することを政府として考えています。
- 1つめの避難指示解除準備区域は、1年間で20ミリシーベルト以下、1時間当たり3.8マイクロシーベルト以下の区域。
- 2つめの居住制限区域は、1年間で20ミリシーベルトを超えて50ミリシーベルト以下、1時間当たり3.8マイクロシーベルトを超えて9.5マイクロシーベルト以下の区域。
- 3つめの帰宅困難区域は、5年経っても年間20ミリシーベルト以下にならない水準で、年間50ミリシーベルトを超える、1時間当たり9.5マイクロシーベルトを超える区域。
- 使用データについて、面の測定に適する航空機モニタリングで測定した数値を使用します。
- 区域見直しの単位については、字や行政区のコミュニティ単位で設定します。
- 避 難指示解除の時期については、各市町村との調整をして決定しますが、大熊町では帰還困難区域に人口が集 中しているので、居住制限区域と避難指示解除準備区域を解除しても、町のコミュニティは成り立ちにくい状況にあります。避難指示の解除は、皆様が戻ること ができるインフラや除染、コミュニティ単位を考えて調整します。居住制限区域と避難指示解除準備区域を先に解除するのではなく、町の意向を尊重して3区域 同時の解除を考えています。
- 区域の運用については、防犯対策をとってから警戒区域を解除して3区域に再編します。
- 避難指示解除準備区域では、一時立入りの柔軟化、一部事業の再開が認められます。
- 居住制限区域では、線量が年間20ミリシーベルトを超えるので、放射線量の配慮が必要にはなりますが、一時立入りの柔軟化、インフラ復旧に取り組んでいきます。
- 帰宅困難区域では年間50ミリシーベルトを超えるため、また防犯上の必要もあり、バリケードなどの物理的な防護措置をとって、これまで通りの一時立入りやスクリーニング、線量管理を行う運用を想定しています。
- 避難指示が続いている間は、避難に伴う賠償も継続されます。
(3) 賠償について
- 原子力損害賠償紛争審査会が出した指針を受けて、東京電力が具体的な基準をつくって請求書に反映しています。3月に出された指針については、できるだけ5月中に詳細な基準を示します。
- 区域見直し後も、戻るつもりの方、移住するつもりの方、どちらにも差はつけません。
- 避難費用は、これまでと同様に3ヶ月間隔で請求していただきます。
- 精神的損害は区域ごとに異なり、避難指示解除準備区域は月額10万円を3ヶ月ごとの請求になります。居住制限区域は3ヶ月ごと、または2年分を一括した240万円の請求も可能です。帰還困難区域は一括して600万円となっているが、分割もできるようにします。
- 解除後に賠償の対象となる期間はまだ決まっておらず、解除の後、審査会等で議論して決められます。
- 帰還困難区域の不動産は、少なくとも5年間は立ち入りが制限されるので、全損と推認して賠償されます。
- 居住制限区域と避難指示解除区域の不動産は、避難指示解除までの期間を考慮して賠償しますが、もし5年間解除されなければ帰還困難区域と同様に全損として賠償されます。
- 建物の評価について、町から固定資産税評価を資料として提供していただき、新築価格から築年数を償却した評価額で賠償金額を算定します。
- 家財について、家族構成をベースとした賠償基準を検討中で、実態がこの基準を超える場合には個別に対応します。
- 営業損害・就労不能等に伴う損害については、一定期間は収入を損害額から控除しないように基準を作成中です。
- 東電の対応については、スピード重視で行ってきたところ、細やかな対応ができなくなっていましたので、個別の事情に対応できるように求めていきます。
(4) 除染・中間貯蔵施設について
- 除染の方針について、大熊町は国が責任をもって直接除染事業を行います。
- 除染に伴う廃棄物は、安全に収集、運搬、仮置きをして、モニタリングと管理を行っていきます。
- 除染の進め方については、昨年から大熊町役場周辺と夫沢一区周辺でモデル事業を行っています。
- 先行除染として、本格除染を実施するための拠点となる施設の大川原ライスセンター、坂下ダム管理事務所を除染しました。
- 本格除染については、年間20~50ミリシーベルトの地域では、住居、農地と住居周辺20メートル範囲の森林を、年間20ミリシーベルト以下を目指して除染します。その仮置き場は字ごとに設置する予定です。
- 年間50ミリシーベルトを超える地域では、除染技術の確立と、作業の安全性を確保するため、モデル実証事業を実施してから対応を検討していきます。
- 除染の効果については、一例として大熊町役場周辺のモデル事業によって平均60%の放射線量が低減したという結果が出ています。放射性物質の放射線量は自然に減少していきますが、除染をすることでさらに減少させることを目的にしています。
- 除染工程の一連の流れについては、除染の実施計画を策定後に、土地、建物の調査、敷地立ち入りの了解を得て、除染方法の提示に同意していただいたところから実施する予定です。除染終了後も継続してモニタリングしていきます。
- 仮置き場については、十分な盛土をすることで放射線を遮へいして、仮置き場近傍の放射線量を周辺環境と同程度の水準になるように安全性を確保します。
- 盛土による遮へい以外の安全対策については、遮水シート、フレキシブルコンテナ等で放射性物質の飛散、流出、浸透を防ぎ、敷地境界に柵を設けて近づくことができないようにします。
- 中間貯蔵施設については、施設の確保と維持管理は国が行います。仮置き場の設置は3年間程度と考えているので、それに合わせて中間貯蔵施設の供用を開始できるようにします。
- 福島県内の廃棄物のみを貯蔵対象とし、30年以内には県外で最終処分します。
- 施設規模としては3~5平方キロメートルと推計しています。
- 中間貯蔵施設を構成する施設としては、受入・分別施設、貯蔵施設、可燃物を焼却する減容化施設、モニタリング施設、研究施設、情報公開センターを設置します。
- 中間貯蔵施設の設置候補地は、双葉町、大熊町、楢葉町となっています。
- 最終処分については、中間貯蔵後30年以内に、福島県外で行います。