避難指示区域および警戒区域が見直されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年11月30日
国の原子力災害対策本部が、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い設定されていた避難指示区域および警戒区域の見直しを、12月10日(月曜日)より実施することを決定しました。
今回の見直しについては、住民の安全・安心の確保を最優先にした年間積算線量の区分に応じて、年間20ミリシーベルト以下の「避難指示解除準備区域」、年間20ミリシ-ベルト超50ミリシーベルト以下の「居住制限区域」、年間50ミリシーベルト超の「帰還困難区域」の3つの区域に再編されるものです。
なお、今回の見直しは12月10日(月曜日)から実施され、区域への出入り等が一部緩和されますが、避難指示は引き続き継続されますのでご注意ください。
1.大熊町に設定されていた警戒区域が解除され、避難指示区域が次のように見直されます
見直し後の区域名 | 該当行政区 |
---|---|
「避難指示解除準備区域」 | 中屋敷行政区 |
「居住制限区域」 | 大川原1・2区行政区 |
「帰還困難区域」 | 上記を除くすべての行政区 |
2.施行日
平成24年12月10日(月曜日)午前0時から新たな見直し区域となります。
区域見直しは午前0時からですが、居住制限地域・避難指示解除準備区域へのゲート開放時間は、午前9時からになります。
3.区域見直しに伴う規制
- 帰還困難区域」については、従来と変わらず立ち入りの制限があります。
- 「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」については、区域への出入り等が一部緩和されますが、出入りには町が発行する通行証が必要となります。
- 中屋敷行政区、大川原1・2区行政区の皆さんには申請に基づき通行証を発行します。
- 帰還困難区域に指定される他の行政区の方に関しては、今までどおり一時帰宅および公益目的の立ち入りとなり、「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」へ自由に立ち入ることはできません。
4.区域見直しに伴う賠償について
今回の区域見直しに伴い、財物(土地・建物・家財)、精神的損害等(包括請求追加分)の賠償が東京電力により進められることになります。
なお、申請手続きや開始時期については、判明し次第、別途お知らせします。