環境省が中間貯蔵施設の安全協定案を示しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月2日
環境省は2月6日、中間貯蔵施設に関する安全協定の案を大熊町議会に示しました。 国と大熊、双葉両町は立ち入り調査で安全確保のための措置が必要な場合、国が対応するための間、建設や土壌搬入の停止を求められると規定しました。
また、施設を監視するため、住民や学識者による環境安全委員会を設置するとしました。3月11日までに始めるとしている試験輸送では、1日平均25往復程度の車両の通行が見込まれるとしています。
協定書の主な内容
異常時の連絡
国は線量等の異常や事故の際は直ちに連絡する。
立ち入り調査
県、両町は異常事態が生じた場合、施設敷地内に立ち入り、調査することができる。
適切な措置の要求
県、両町は立入調査で必要と認めた場合、国に適切な措置を講じることを求めることができる。国が対応するまでの間、施設建設や土壌搬入の停止を求めることができる。
環境安全委員会
施設の状況について報告を受け、監視し、環境保全や安産確保について助言するため、中間貯蔵施設環境安全委員会を設置する。
最終処分
国は30年以内の県外最終処分に向け、具体的内容や開始時期を明記した工程表を作成し、進捗を毎年報告する。国は除去土壌の再生利用に努めるが、利用が困難な場合は県外で最終処分する。