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環境省が中間貯蔵施設の安全協定案を示しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月2日

環境省は2月6日、中間貯蔵施設に関する安全協定の案を大熊町議会に示しました。 国と大熊、双葉両町は立ち入り調査で安全確保のための措置が必要な場合、国が対応するための間、建設や土壌搬入の停止を求められると規定しました。

また、施設を監視するため、住民や学識者による環境安全委員会を設置するとしました。3月11日までに始めるとしている試験輸送では、1日平均25往復程度の車両の通行が見込まれるとしています。

協定書の主な内容

異常時の連絡

国は線量等の異常や事故の際は直ちに連絡する。

立ち入り調査

県、両町は異常事態が生じた場合、施設敷地内に立ち入り、調査することができる。

適切な措置の要求

県、両町は立入調査で必要と認めた場合、国に適切な措置を講じることを求めることができる。国が対応するまでの間、施設建設や土壌搬入の停止を求めることができる。

環境安全委員会

施設の状況について報告を受け、監視し、環境保全や安産確保について助言するため、中間貯蔵施設環境安全委員会を設置する。

最終処分

国は30年以内の県外最終処分に向け、具体的内容や開始時期を明記した工程表を作成し、進捗を毎年報告する。国は除去土壌の再生利用に努めるが、利用が困難な場合は県外で最終処分する。

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