日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。万が一、病気やケガで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、加入者や家族を守る制度です。将来、年金を受給するために、国民年金保険料を国に納付します。
国民年金に加入すると年金手帳が交付されます。年金手帳には、公的年金のすべての制度に共通して使用される基礎年金番号が記載されています。加入記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
被保険者には第1号から第3号の3種類があります。
20歳以上60歳未満の自営業者、農業漁業者、学生の方などは第1号被保険者です。加入手続きはご自分で住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で行います。第1号被保険者の人は、自分で国民年金保険料を納付する必要があります。
民間会社員や公務員など厚生年金、共済組合の共済年金の加入者は、第2号被保険者です。加入手続きは勤務先が行います。
厚生年金、共済年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人です(要件は異なる場合もあります)。加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由して行います。保険料は、配偶者が加入している年金制度の保険者が負担するため、個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。
国民年金第1号被保険者の方に納付書が送付されます。納付書によって、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどから納付できます。
口座振替、またはクレジットカードによる納付もできます。これらの納付方法を希望する場合には手続きが必要ですので、町役場の国保年金係または年金事務所にお問い合わせください。
いずれの納付方法でも、半年分・1年分をまとめて納付すると、割引があります。さらに、口座振替の場合には、より割引率の高い2年分の納付を行うこともできます。
東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、平成23年3月11日時点で大熊町に住民票があった方が申請を行った場合には、国民年金保険料が全額免除になります(申請を行わない場合には免除になりません)。
また、平成26年4月から法律が改正され、2年1か月前の月分まで遡って免除の申請ができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方などは、住民課国保年金係またはお近くの年金事務所へご相談ください。
なお、免除された期間の年金給付は、満額給付に対して2分の1で計算されます。
学生の方は、一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
学生でない30歳未満の方で、ご本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
日本年金機構平年金事務所
電話:0246-23-5611
会津若松年金事務所
電話:0242-27-5321
大熊町役場 住民課国保年金係
電話番号:0240-23-7143