既に年金を受給している方は、次のような場合に届出や手続きが必要です。
年に1回、年金受給権者現況届を提出する必要があります。毎年、誕生月のはじめ頃に、受給者本人に送付されます。ただし、年金を請求する際に、年金コードを請求書に記載した方など、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として現況届の提出が不要となります。
【必要なもの】
住民課国保年金係または最寄りの年金事務所
お名前が変わった時には、届出が必要です。
【必要なもの】
住民課国保年金係または最寄りの年金事務所
引っ越しをして住所が変わった時や、年金を受け取る口座を変更したいときには、届出が必要です。
【必要なもの】
住民課国保年金係または最寄りの年金事務所
年金を受け取っている方が死亡した時は、その方と生計を同じくしていた遺族の方が、未支給の年金を受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。
【必要なもの】
住民課国保年金係または最寄りの年金事務所