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国民年金関係の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

以下のような場合には、14日以内に必ず届け出てください。

20歳になった

会社などに勤めて厚生年金・共済組合に加入している方と、扶養されている配偶者は除きます。手続きが終わると、「年金手帳」が交付されます。

【必要なもの】

  • 日本年金機構より送付される資格取得届
  • 印鑑

手続き先

住民課国保年金係または最寄りの年金事務所

退職した、自営業になった

会社などに勤めて厚生年金・共済組合に加入していた方が、退職して厚生年金や共済組合の加入資格を失った場合には、手続きが必要です。

【必要なもの】

  • 年金手帳(扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の年金手帳も必要です)
  • 厚生年金等の資格喪失証明書(離職した日が分かるもの)
  • 印鑑

手続き先

住民課国保年金係

年金保険料の納付が難しい

学生である、失業した、病気になったなどの理由で国民年金保険料を納めるのが難しい場合は、学生納付特例制度や保険料免除・納付猶予制度を利用して、当面の保険料支払額を抑えることができることがあります。条件や制度を利用した場合の年金受給額が場合によって異なりますので、ご相談ください。

【必要なもの】

  • 年金手帳
  • 学生納付特例制度を利用したい場合は、学生証または在学証明書(コピー可)

手続き先

住民課国保年金係または最寄りの年金事務所

病気・けがなどにより障がいが残った

障がいの程度などにより、保険料の免除や障がい基礎年金の受給ができる場合があります。

【必要なもの】

場合によって異なりますので、ご相談ください。

手続き先

住民課国保年金係または最寄りの年金事務所

死亡した

死亡一時金や、遺族年金が請求できる場合がありますので、ご相談ください。

【必要なもの】

場合によって異なりますので、ご相談ください。

手続き先

住民課国保年金係または最寄りの年金事務所

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