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転出するとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月25日

住民票を大熊町から他の市区町村へ移すときは、転出の手続きが必要となります。同一市区町村で転居する場合(住民票の異動)とは手続きが異なります。

転出時の手続き一覧
手続き 説明 参照先 手続き窓口
問い合わせ先

転出届

転入予定日から逆算して、14日以内に届け出てください 【転出届】 住民税務課

特定住所移転者に係る申出書

原子力災害に伴う避難のために転出される方で、転出後も大熊町および福島県からの情報等を希望する方は提出してください - 住民税務課

印鑑登録の抹消

印鑑登録をされている場合は、印鑑登録証を返却してください。印鑑登録を抹消します。引っ越し先で印鑑登録が必要な場合は、転入先であらためて印鑑登録を行ってください 【印鑑証明・
印鑑登録】
住民税務課

国民健康保険の
被保険者証の返却

国民健康保険に加入しているときは、被保険者証を返却してください。新しい被保険者証は、転入先の自治体で交付を受けてください 【国民健康保険】 健康保険課

後期高齢者医療
被保険証等の返却

後期高齢者医療制度に加入している方は、被保険者証を返却してください。新しい被保険者証は、転入先の自治体で交付を受けてください 【後期高齢者
医療保険】
健康保険課

介護保険
被保険者証

被保険者証を返却してください。要介護認定を受けている方は、大熊町の健康介護課で受給者資格証明書の発行を受けてください 【介護保険】 福祉課

お子さんがいるときは

転出に伴い、転校や転園の手続きが必要なときは、手続きをしてください。また、児童手当を受給している場合や医療証をお持ちの場合は、それぞれ資格の消滅や医療証返却の手続きをしてください。

転出時の子どもに関する手続き一覧
お子さまの状況 手続き 参照先 手続き窓口
問い合わせ先

小中学生の場合

転学に、転学通知書が必要ですので、発行手続きをしてください 【転校の手続き】 教育総務課または
避難先の自治体

幼稚園に通って
いる場合

退園、転園については、直接、それぞれの幼稚園にお問い合わせください - -

保育所に通って
いる場合

退所手続き等については、直接、それぞれの保育所にお問い合わせください - -

児童手当を受給
している場合

消滅届を提出してください。引き続き児童手当を受給したい場合は、転出先で手続きを行ってください 【児童手当】 教育総務課

乳幼児医療費受給資格証をお持ちの場合

受給資格証を返却してください 【乳幼児医療費
助成】
教育総務課

子ども医療費受給資格証をお持ちの場合

受給資格証を返却してください 【子ども医療費
助成】
教育総務課

児童扶養手当を受給している場合

住所変更の手続きを行ってください。引き続き受給する場合は、転出先で手続きを行ってください 【児童扶養手当】 教育総務課または
避難先の自治体

特別児童扶養手当を受給している場合

住所変更の手続きを行ってください。引き続き受給する場合は、転出先で手続きを行ってください 【特別児童扶養
手当】
教育総務課または
避難先の自治体

障がいのある方

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの場合は、転出先で住所変更の手続きを行ってください。また、助成を受けている場合は、住所変更の手続きが必要な場合もあります。転出先で担当課へお問い合わせください。

手続き窓口および問い合わせ先

福祉課(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳)

介護保険の認定を受けていた方

大熊町で介護保険の要支援や要介護の認定を受けていた方は、 福祉課で発行している受給者資格証明書を持って、転入先の自治体で手続きを行ってください。

仮設住宅等から退去するとき

入居している仮設住宅・借上げ住宅を退去する場合には、「仮設住宅等使用終了届」を提出してください。

「仮設住宅等使用終了届」は 生活支援課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口のほか、郵送でも受け付けています。

申請用紙は、窓口に備え付けているほか、公式サイトからもダウンロードできます。

その他必要な手続き

特定疾患医療受給者証をお持ちの場合は、住所変更の必要がありますので、担当課へお問い合わせください。

また、犬を飼っている場合は登録事項の変更が必要になります。

転出時のその他必要な手続き一覧
手続き 説明 手続き窓口
問い合わせ先

特定疾患医療受給者証

県外へ転出される場合は、受給者証を返却してください。県内の場合は、転出先で医療受給者証の住所変更を行ってください 福島県

犬の登録事項変更

登録している犬情報変更が必要です。保健所で手続きしてください 環境対策課
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