職場の医療保険(健康保険組合、共済組合など)または後期高齢者医療保険に加入している人と、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入すると、被保険者証が交付されます。被保険者証は、医療機関で治療を受ける場合などに必要です。大切に保管し、医療機関で受診する場合は、必ず持参してください。
以下のような場合には、14日以内に必ず届け出てください。
転入前に住んでいたところで国民健康保険に加入していたときは、大熊町国民健康保険への加入手続きが必要です。加入は住民票の住所を取得した日となります。
【必要なもの】
退職などで職場の健康保険をやめた場合には、国民健康保険に加入します。扶養している家族がいる場合には、その方も同時に国民健康保険に加入します。転職などで一時的なことが明らかな場合でも、必ず手続きを行ってください。なお、2年以上お勤めだった場合には、退職後2年間に限り、元の健康保険に加入し続けることができる(健康保険の任意継続)場合があります。加入していた健康保険等にお問い合わせください。
【必要なもの】
職場の健康保険の被扶養者の方が、例えば収入制限を超えたことなどで被扶養者の条件を満たさなくなった場合に、被扶養者の方は別の健康保険に加入します。パートやアルバイトでも、職場の健康保険に加入できる場合がありますので、お勤めの場合は、まず勤務先にお問い合わせください。職場の健康保険に加入できない時や、自営業になった時には、国民健康保険に加入することになります。
【必要なもの】
生活保護を受けている期間は、それにより医療費が扶助されますので、国民健康保険に加入できません。逆に、生活保護を受けなくなった場合には、職場の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入することになります。
【必要なもの】
国民健康保険の資格喪失は、社会保険などの他の資格を取得した日をもとに行います。保険証が手元にあるため、それを使って医療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返金していただきます。他の健康保険に入ったときに届出をしないと、国民健康保険税と他の健康保険料を両方とも支払うことがあります。
他の市区町村に転出する時は、いったん国民健康保険を脱退し、引っ越し先の市区町村で再加入の手続きを行います。
【必要なもの】
就職してお勤め先の健康保険に加入した時、また扶養者の方が就職したなどで職場の健康保険に加入した時には、国民健康保険からの脱退手続きを行います。保険料を二重に払ってしまうことなどがありますので、速やかに手続きを行ってください。
【必要なもの】
死亡した被保険者の葬儀を行う方(喪主)が申請することにより、葬祭費が支給されます。
【必要なもの】
生活保護を受けている期間は、それにより医療費が扶助されますので、国民健康保険に加入できません。
【必要なもの】
出生届の提出と同時に、国民健康保険に加入します。また、母親が国民健康保険の加入者であった場合は、出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金を直接医療機関に支払い、出産費用の一部として当てることができる場合もあります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
外来、入院などで医療費が高額になった場合には、保険給付内で自己負担限度額を超えた分が払い戻されます(高額療養費)。自己負担限度額を超えることが明らかである時には、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで、窓口での支払額が一定額で止まります。限度額は、世帯所得などによって異なりますので、住民課国保年金係にご相談ください。
同じ市区町村内で引っ越した場合や、氏名が変わった時には、保険証の内容が変更となります。
【必要なもの】
国民健康保険はひとりひとりが加入しますが、保険料の計算や納付は世帯単位で行い、世帯主に課税されます。世帯主が変わった場合には、保険証が変更となります。
【必要なもの】
就学のために転出する場合は、引き続き転出前の世帯に属するものとして、その国民健康保険に加入し続けることができます。転出した学生に対して、特別な保険証(マル学保険証)が交付されます。(一部対象外となる場合もあります)
【必要なもの】
保険証を紛失した場合は、再発行することができます。外出先で紛失した場合は、警察に届出されることをおすすめします。
【必要なもの】
いずれも届出先は、大熊町役場本庁舎、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口です。
郵送での手続きもできます。申請書に記入の上、本庁舎住民課国保年金係にお送りください。大熊町国保加入・脱退手続申請書と健康保険等資格取得・喪失証明書は、窓口に備え付けてあるほか、公式サイトからダウンロードできます。
被保険者証は4月1日に発行され、翌年の3月31日まで有効です。年度ごとに新しい保険証が交付されます。
更新の場合は、役場に登録のある避難先住所に、簡易書留郵便で送付しています。世帯が同じでも避難先住所が異なる場合は、それぞれの避難先に送付されますので、同一世帯の人の被保険証が届かないといった場合、まずは世帯内でご確認をお願いします。
有効期限が切れた被保険者証は、ハサミで細かく切るなどして破棄してください。
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から、75歳の誕生日の前日までは、医療機関にかかる時の自己負担割合や、自己負担限度額が変わります。
対象の方には、70歳になる月に「高齢受給者証」を送付しますので、医療機関を受診する際には「保険証と共に」必ず提示してください。
なお、75歳の誕生日からは、後期高齢者医療保険に切り替わります。【後期高齢者医療保険】を参照してください。
国民健康保険加入者(被保険者)の医療費は、国民健康保険税と被保険者が医療機関で支払う一部負担金と国からの補助金などでまかなわれています。
国民健康保険税は、国保に加入する被保険者の所得、資産や人数などにより決定されます。
納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいる場合は、その世帯の世帯主が納税義務者になります。
東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村の被保険者の方は、医療費一部負担金(本来、窓口で支払う負担金)が免除となっています。
該当される方には「一部負担金等免除証明書」をお送りしていますので、医療機関の窓口で必ず「一部負担金免除証明書」を提示してください。提示しないと免除を受けられませんのでご注意ください。
令和2年度は、国からの財政支援を受け、国民健康保険税が免除されます。
次年度以降については、国からの財政支援の状況等により実施の有無を決定します。 決定次第、広報などでお知らせします。