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印鑑登録(登録・改印)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

印鑑登録

印鑑登録は、お手持ちの印鑑を個人のものとし、公に立証するために町に印影を登録することをいいます。
印鑑登録をすると、印鑑登録証(印鑑カード)が交付されます。印鑑カードは、印鑑証明書の請求に必要なものです。大切に保管してください。

登録した印鑑は実印となり、商取引や不動産登記、財産相続などで、本人の意志を確認する手段として広く利用されています。

印鑑登録ができる人

  • 大熊町に住民登録をしている15歳以上の方
    ※ただし、被成年後見人の方はできません。また、未成年者は保護者の同意が必要です

登録できる印鑑

登録できる印鑑は1人1個です。以下のような条件に当てはまる印鑑が登録できます。

  • 一辺が8~25mmのもの
  • 変形しにくい材質でできているもの
  • 住民基本台帳(住民票)に記載されている氏名(氏または名のみでも可)を表しているもの
  • 印影が鮮明なもの
  • 外国人の場合、通称名が登録されていれば、通称名の印鑑登録もできます

以下のような印鑑は登録できません。

  • 職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、スタンプ印など形態が変形しやすいもの
  • 欠けているもの
  • すでに同一世帯員が登録をしているもの

印鑑登録の申請方法

申請ができる人

本人による申請が原則です。
また、本人確認書類が必要です。本人確認についてのページを参照してください。
本人が窓口に来られない場合は、郵送でも受け付けていますので住民税務課にお問い合わせください。

申請ができる場所

住民税務課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口で手続きができます。

郵送での登録については、住民税務課にお問い合わせください。

登録に必要なもの

以下のものを窓口に持参してください。

郵送での登録については、住民税務課にお問い合わせください。

本人申請の場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(※1)

代理人による申請の場合

  • 登録する印鑑
  • 委任状(※2)
  • 代理人の本人確認書類(※1)

印鑑登録の手数料

登録される方が大熊町で初めて印鑑登録する場合は、手数料がかかりません。

改印の手続き(印鑑カードの再発行)

印鑑カードを紛失して印鑑を再登録する場合や、新しい印鑑を登録する場合には、改印の手続きをしてください。
手続きの方法は、印鑑登録の申請方法を同様です。

改印の手数料

改印の手数料は、1回につき200円です。
ただし、被災された方からの申請は無料です。
被災者以外の方からの申請については、有料となります。

手続きの注意事項

(※1)本人確認書類

本人確認に必要な書類は、本人確認についてのページを参照して窓口に提示してください。

(※2)委任状

住民税務課にお問い合わせください。

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