町内へ帰還する方へ住宅取得・修繕費用を助成します。
事業概要
原子力災害による避難からの帰還を経て、町内への定住促進および地域活性化を図ることを目的とし、町内の自ら居住する住宅を取得または修繕またはその両方を実施する方に対し、費用の一部を助成する事業です。
移住者の方はこちら
補助対象者
- 平成23年3月11日時点で大熊町に住所を有し町内へ帰還した方
- 当該補助対象住宅の持ち分が2分の1以上の方
- 補助金交付年度内に町内への帰還が完了していること
- 事業完了年度の翌年度から起算して、5年以上補助対象住宅に定住すること
- 補助対象者および同一世帯全員が市町村民税等を滞納していないこと
- 補助対象者および同一世帯全員が暴力団員等でないこと
- この要綱に基づく補助を受けていないこと
対象住宅
- 平成31年4月10日以降に取得または修繕またはその両方の契約を締結した住宅(避難指示解除を見越して平成31年4月10日以前に契約締結した場合も対象となります)
- 建築基準法等の関係法令を適合している住宅
- 戸建て住宅は、延べ床面積が最低居住面積水準を満たしている住宅
- 集合住宅は、延べ床面積が都市居住型誘導居住面積水準を満たしている住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、耐震診断を事業完了日までに実施する事
補助額
〇新 築:取得額の50% 上限500万円
〇中古住宅:取得額の50% 上限200万円
〇住宅修繕:修繕額の50% 上限300万円
※以下の経費は対象外
- 土地取得費
- 外構工事等に要する費用
- 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
- 修繕に要する経費のうち30万円
要件
- 申請は1世帯1回限り
- すでに町内に居住している方も対象
- 2拠点居住や別荘としての住居利用は対象外
- 5年以上、現に居住しない場合は原則返還
〇補助金を受給するためには、上記の要件以外に【住宅取得等支援事業補助金交付要綱】 [PDFファイル/159KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。
申請に必要な書類
事業期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
様式一覧
補助受付窓口(問い合わせ先)
詳しい説明や申請手続きについては下記窓口へお問い合わせください。
大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533