町外から町内に定住する移住者の方へ住宅取得・修繕費用を助成します。
補助受付窓口(問い合わせ先)
大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533
事業概要
町外からの移住を経て、町内への定住促進および地域活性化を図ることを目的とし、町内の自ら居住する住宅を取得または修繕またはその両方を実施する方に対し、費用の一部を助成する事業です。
補助対象者
- 補助対象住宅を取得等する者で、自ら居住する移住者であること
- 当該補助対象住宅の持ち分が2分の1以上であること
- 事業完了年度の翌年度から起算して、5年以上補助対象住宅に定住すること
- 補助金交付年度内に町内への移住が完了していること
- 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に原則として1年以上記録されていること
※ただし、令和2年4月1日以降において契約前に移住準備等のため町内に定住した場合、転入の届出日から基準日までの期間が5年未満であり、かつ、定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年以上記録されていること
- 平成23年3月11日時点で、本町の住民基本台帳に記録されていないこと
- 補助対象者および同一世帯全員が市町村民税等を滞納していないこと
- 補助対象者および同一世帯全員が暴力団員等でないこと
- この要綱に基づく補助を受けていないこと
対象住宅
- 令和2年4月1日以降に取得または修繕またはその両方の契約を締結した住宅
- 建築基準法等の関係法令を適合している住宅
- 戸建て住宅は、延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たしている住宅
- 集合住宅は、延べ床面積が都市居住型誘導居住面積水準を満たしている住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、耐震診断を事業完了日までに実施する事
補助額
〇新 築:取得額の50% 上限420万円
〇中古住宅:取得額の50% 上限120万円
〇住宅修繕:修繕額の50% 上限250万円
※県外からの移住者の場合、福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業」<外部リンク>の要綱に基づき算定された額が加算される場合があります。
※以下の経費は対象外
- 土地取得費
- 外構工事等に要する費用
- 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
- 修繕に要する経費のうち30万円
要件
- 申請は1世帯1回限り
- すでに町内に居住している方も対象
- 2拠点居住や別荘としての住居利用は対象外
- 将来的に行政区へ加入
- 5年以上、現に居住しない場合は原則返還
〇補助金を受給するためには、上記の要件以外に【来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付要綱】 [PDFファイル/167KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。
申請に必要な書類
事業期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
申請様式