自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、
生活の再建を支援する制度です。
2011年3月11日時点に大熊町に住んでいた方で、地震や津波により次のいずれかに該当する世帯
※り災証明書の損壊程度が「半壊」の場合、解体が完了した後申請可能となります。
※やむを得ずの解体とは、倒壊防止や住むために必要な補修費等が著しく高額になるため解体した場合です。
※貸家、アパート等の賃貸住宅に居住していた場合も対象になります。
※実際に居住していなかった場合(空き家、別荘、他人に貸している物件など)は対象外となります。
住宅の損壊程度に応じて支給される支援金
住宅の 損壊程度 |
全壊 | 大規模半壊 | 半壊解体 | |
---|---|---|---|---|
支給額 | 複数 世帯 |
100万円 | 50万円 | 100万円 |
単数 世帯 |
75万円 | 37万5千円 | 75万円 |
複数世帯…震災当時2人以上の世帯
単数世帯…震災当時1人の世帯
住宅の再建方法に応じて支給される支援金
住宅の 再建方法 |
建設・購入 | 補修 | 賃貸住宅 | |
---|---|---|---|---|
支給額 | 複数 世帯 |
200万円 | 100万円 | 50万円 |
単数 世帯 |
150万円 | 75万円 | 37万5千円 |
※震災後に震災当時の世帯員が契約者となる、または代金を支払う等をし住宅を求め、そこに居住した
場合に申請可能となります。
※賃貸住宅は、公営住宅、仮設住宅、借上住宅を除くきます。
※基礎支援金を申請せずに加算支援金を申請することはできません。
基礎支援金、加算支援金ともに2025(令和7)年4月10日まで
※基礎支援金の申請期間内に解体が終了しないと半壊解体として申請できないため、町は郡内各町村・県
とともに、さらなる期間延長を国に求めています。
住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書の写し
(契約した建物の所在地、契約(購入)金額、契約日、工期(建設の場合)、引渡日(購入、
賃貸の場合)、 契約の際の記名押印箇所が写しに含まれていることをご確認ください。)
※個別事情により追加で資料をご用意いただく場合があります。あらかじめご了承ください。
半壊解体として申請できるのは、解体をした後です。
また、1度大規模半壊で申請した方も、家屋を解体した場合は半壊解体と同じ扱いになりますので、
差額分を申請できる場合があります。
申請の例 | (初回申請) 大規模半壊 |
(解体後に再申請) 半壊解体 |
合計額 | |
---|---|---|---|---|
支給額 | 複数 世帯 |
50万円 | 50万円 | 100万円 |
単数 世帯 |
37万5千円 | 37万5千円 | 75万円 |
※解体は、公的機関・民間事業者のどちらが実施しても対象です。
一時的に賃貸住宅(公営住宅などを除く)に入居した世帯が、加算支援金の受給後、申請期間内に住宅を
建設または購入、補修した場合は、すでに支給した額との差額を申請できます。
申請の例 | (初回申請) 賃貸住宅 |
(再建後に再申請) 建設・購入 |
合計額 | |
---|---|---|---|---|
支給額 | 複数 世帯 |
50万円 | 150万円 | 200万円 |
単数 世帯 |
37万5千円 | 112万5千円 | 150万円 |
※補修として申請した方は、受給後に住宅を建設・購入しても差額分は申請できません。
申請書以外の必要書類をご準備の上、大熊町役場生活支援課または各出張所(会津若松出張所、
中通り連絡事務所、いわき出張所)の窓口へご申請ください。
申請書を郵送いたしますので、生活支援課までご連絡ください。
申請書をご記入後、必要書類と一緒に下記の住所までご郵送ください。
〒979-1306
福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
大熊町役場 生活支援課 生活支援係
環境省は、特定復興再生拠点区域内の被災家屋等の解体申請を受け付けています。
詳細はこちらをご覧ください。
※避難指示が解除された区域の家屋の解体申請には期限があります。