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被災家屋等の解体申請を受け付けています

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月30日

特定帰還居住区域の家屋等解体について

​環境省は、特定帰還居住区域(下野上1区、野上1区・2区、熊1区~3区、熊川区、町区、夫沢2区・3区の各一部)での家屋等の解体の申請を受け付けています。
解体を希望される場合は、解体申請受付窓口にご相談ください。

※所有建物の住所が区域範囲内か確認したい方は下記の解体申請受付窓口までお問い合わせください。

※環境省が除染した家屋等は解体の対象にはなりません。解体の意向がある場合は、解体前に除染工事を行わないでください。

※特定復興再生拠点(避難指示解除区域)の解体申請受付は令和5年6月30日をもって終了しています

 

解体申請受付窓口 

高島テクノロジー(環境省業務委託業者)

住所:いわき市好間町上好間山下6-1 

電話番号:0120-700-908

受付時間:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)

午前8時30分~午後5時15分

環境省担当お問い合わせ先

福島地方環境事務所 浜通り南支所

電話番号:0240-25-8993

福島地方環境事務所 環境再生課

電話番号:024-573-7330(代表)

 

解体対象家屋

次の1~3に該当する家屋が対象となります。

1.対象範囲

特定帰還居住区域とその周囲に位置する家屋等

2.対象家屋等

東日本大震災と長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(事務所、店舗については中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります) 

3.り災証明

大熊町が交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定であること。

 

申請受付期間

除染の進捗によって今後決定されます。

申請方法

解体申請は解体申請受付窓口で受け付けています。解体申請の手続きについて説明しますので、解体の意向がある方は、解体申請受付窓口まで連絡ください。

解体申請書の様式は解体申請受付窓口に用意しています。

 

申請に必要なもの(解体申請書には次の書類が必要です)

1.身分証明書の写し(運転免許証等)

2.固定資産課税台帳記載事項証明書※

3.建物の「り災証明書」※

4.解体申請を行う家屋等の写真

5.印鑑 

6.その他(同意書等)

※2、3については、大熊町役場住民税務課(0240-23-7158)までご連絡ください。

 

注意点

・原則、解体申請は対象となる家屋等の所有者が行うようお願いします。代理人の方による申請の場合は、家屋等の所有者との関係を確認させていただきます。

・解体希望の建物の中に、東京電力ホールディングスの賠償手続きが完了していないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングスに相談されることをお薦めします。

・家屋等を共有している場合や家屋等に抵当権が設定されている場合等の申請者以外の権利者が存在する場合には、これらの権利者の同意書も必要です。

・解体申請に必要な書類をそろえるのに時間がかかる場合があります。解体の意向がある方は、お早めに解体申請受付窓口にご相談ください。

・解体申請は、受付後に取り消しをすることができます。

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