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特定復興再生拠点区域内にお住まいだった方、帰還困難区域への墓参は申請が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月1日

特定復興再生拠点区域の避難指示解除に伴い、当区域内にお住まいだった方が、帰還困難区域内の墓地へ立ち入りする場合は、墓参の事前申請手続きが必要です。

手続き方法

次の書類を大熊町役場本庁舎、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所へ提出してください。
※郵送の場合は、環境対策課宛としてください。

  1. 帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参用) [Wordファイル/68KB]
    ※経路上に記載する地点は下記町内バリケードの有人管理ゲートを記載してください
    ※中央台霊園への墓参、二枚橋公営墓地への墓参については、有人管理ゲート外からの立入りになりますので、環境対策課までお問い合わせください
    ※記入の仕方は、記入例 [PDFファイル/256KB]を参照してください
  2. お墓(埋葬者)との関係性が分かる書類(戸籍謄本、写真等の写し)

※初回申請の際は、「2」の添付が必ず必要です。次回の申請の際、内容に変更が無い場合は、初回申請の添付書類で確認できるため再提出は不要です

留意事項

  • 立入日は連続3日まで申請できます。
  • 申請受付から許可証発行まで5営業日程度要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
  • 立入りは必ず2人以上で申請してください。
  • 立入りの際は、同乗者も含めて全員分の身分証明書を携行してください。
  • 墓参目的以外での立入りが確認された場合、次回立入許可の発行が停止されます。

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