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特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けて

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日

特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けて、次の項目をご確認ください。不明な点は各担当窓口までご連絡をお願いします。

土地等の放射線量を測定します

環境省は、特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向け、皆さまの同意や申請に基づき除染や解体工事を進めてきました。

皆さまのご協力により、区域内は除染をおおむね実施済みですが、放射線量が気になる場所(※)があれば測定に伺いますので、お気軽にご連絡ください。

※除染が済んでいる場所におけるホットスポット
※除染の同意について迷われており、除染が未だ実施されていない場所

ホットスポットについて

既に一度除染した箇所であっても、舗装のひび割れ(クラック)、雨だれ、側溝の周りなどは、雨風等により放射性物質を含む土が集まり、周囲と比べて局所的に放射線量が高い「ホットスポット」となっている可能性があります。

放射線量の測定を行った上で、個々の現場の状況に応じて必要なフォローアップ除染を実施します。

除染にご協力ください

皆さまのご協力により、特定復興再生拠点区域は除染をおおむね実施済みですが、一部で除染が実施できない箇所も残されています。引き続き、除染の同意にご協力をお願いします。

お問い合わせ先

福島地方環境事務所 浜通り南支所(除染担当)
電話番号:0240-25-8993

被災家屋の損壊調査について

環境省による被災家屋解体や被災者生活再建支援金の申請には、り災証明書の提出が必要です。

り災証明書を発行するためには、必ず被災家屋の損壊調査(家屋調査)が必要となりますので、調査がお済みでない方はご連絡ください。

損壊調査とり災証明書の詳細は、「被災家屋の損壊調査とり災証明書の発行について」をご確認ください。

お問い合わせ先

大熊町役場 住民税務課賦課係
電話番号:0240-23-7154

被災家屋等の解体申請受付期間は避難指示解除日から1年まで

環境省は、特定復興再生拠点区域内の被災家屋等の解体申請を随時受け付けています。受付期間は避難指示解除日から1年までとなります。

被災家屋等を解体するためには申請手続きが必要です。解体を希望される方は手続きをご説明しますので、受付窓口までご連絡ください。

解体申請の詳細は、「被災家屋等の解体申請を受け付けています」をご確認ください。

解体申請受付窓口

高島テクノロジーセンター(環境省業務受託業者)
(いわき市好間町上好間山下6-1)
電話番号:0120-700-908
(平日午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ先

福島地方環境事務所 浜通り南支所(解体担当)
電話番号:0240-25-8993

住宅清掃費用を助成します

町内に有する震災時にお住まいだった住宅の屋内清掃に対し、その費用の一部を助成します。

家屋または設備の改修、修繕、補修等に係る費用は対象外です。要件等の詳細は「住宅の屋内清掃費用を一部助成します」ご確認ください。

補助金額

上限額30万円(補助は一度限り)

お問い合わせ先

大熊町役場 生活支援課移住定住支援係
電話番号:0240-23-7456

帰還や移住に伴う移転費用を助成します

町は、町内の自宅や公営住宅・賃貸住宅等へ移転する費用を助成する「大熊町ふるさと帰還・移住支援事業」を実施しています。

町外にある住宅への移転費用は対象になりません。要件等の詳細は「町内への帰還・移住に伴う移転費用を助成します」をご確認ください。

補助金額(補助は一度限り。カッコ内は単身世帯)

  • 県外から移転した場合:20万円(15万円)
  • 県内から移転した場合:15万円(10万円)

お問い合わせ先

大熊町役場 生活支援課移住定住支援係
電話番号:0240-23-7456

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