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マイナンバー「通知カード」

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月20日

通知カードが廃止されました(2020年5月25日更新)

法律の改正により、マイナンバー「通知カード」は2020(令和2)年5月25日(月曜日)に廃止されました。

通知カード廃止後は、次の手続きができなくなりますので、ご注意ください。

  1. 通知カードの住所、氏名等の券面記載事項の変更

  2. 通知カードの再交付申請

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請か交付の際に大熊町役場の各出張所に必ず本人が来庁していただく必要があります。現在、申請から取得まで約1か月かかります)

  • マイナンバーの記載のある住民票の写し(郵送でも発行できます)

  • 通知カード(記載内容が住民票と一致している場合のみ)

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

マイナンバーが新たに付番された方への通知は、通知カードに代わり「個人番号通知書」が住民票の住所(町民で避難されている方は避難先住所)に簡易書留で郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード廃止後もマイナンバーカードは引き続き申請できます

マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード(個人番号カード)」のページを参照してください。

通知カードが送付されます(2017月12月20日更新)

平成27年10月2日時点で大熊町に住民票のあった方、それ以降に大熊町で出生された方、国外から転入された方に、マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードをお送りしています。

また、通知カードの紛失や、破損・汚損などにより番号証明に使用できなくなった場合、マイナンバーを記載した住民票の写しをご使用ください。

通知カードとは

個人のマイナンバーと氏名・住所・生年月日・性別が印刷された、紙製のカードです。

通知カードの表面 通知カードの裏面

通知カードで何ができますか?

平成28年1月から、行政手続きや社会保障の手続きを行う場面において、マイナンバーの提示を求められるようになります。通知カードを窓口までお持ちいただくことで、スムーズにマイナンバーを確認できます。

また、企業などにお勤めの方は、今後勤め先から本人と扶養親族のマイナンバーを報告するよう求められる機会があります。報告を求められた際には通知カードに記載されたマイナンバーをお伝えください。

通知カードは、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請時に必要となりますので、大切に保管してください。

通知カードが届かないときは

通知カードは避難先住所に転送不要扱いの簡易書留で郵送しています。 「町役場に届け出ている避難先住所が古い」、「郵便局に他の住所への転送届を出している」、「配送時不在で保管期間(1週間)内に受取りの手続きをとらなかった」などの場合は、郵便局から役場に返戻されます。

「出生・国外からの転入、再交付申請などから、1か月以上経っているのに通知カードが届かない」、「郵便局の保管期間中に受取れなかった」場合は、住民課までお問合わせください。 返戻された通知カードは、返戻後1年間は役場で保管していますが、その後は順次廃棄します。

役場に返戻された通知カードの受取方法

大熊町役場窓口へ来庁して受け取る場合は、本人または同一世帯の方に本人確認書類(「本人確認についてのページ」)を提示いただき、コピーをいただいた上でお渡しします。

郵便での再送は、町役場に届け出ている避難先住所への送付となります。 避難先住所から転送設定をしているなど、郵便局が居住を確認できない場合はお届けすることができませんので、ご注意ください。

通知カードを紛失された方へ

マイナンバーを提供する際、通知カード紛失等の理由で、マイナンバーを記載した住民票を使用される方が多くなっていますが、住民票は提供の機会があるたびに来庁または郵送での請求手続きが必要です。提出期限が差し迫った場合など、不便があるかと思われます。

現在、手元にマイナンバー証明書類のない方は、通知カードの再交付(原則有料)または写真付きのマイナンバーカードの交付(初回無料)を申請することをお勧めします。

通知カードの返納

通知カードが不要になった場合には、返納してください。 ただし、ご家族が亡くなった場合等、保険金の受取り等でマイナンバーの提出を求められることがあります。必要な手続きが落ち着いてから返納することをお勧めします。

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