障がい者手帳は、さまざまな福祉サービスを受けるために必要な証明書です。
障がい者手帳には、障がいの内容や年齢によって、3種類の手帳があります。また、障がいの程度によって等級があります。
身体に障がいがある場合、医師の診断書に基づき、審査のうえ交付されます。1級から6級があります。
精神に障がいがある場合、医師の診断書に基づき、審査のうえ交付されます。
知的障がいがある場合に、児童相談所や知的障がい者更生相談所の判定により交付される手帳です。AまたはBがあります。
療育手帳は有効期限があり、療育手帳に記載されている次期判定年度中に、再度判定を受ける必要があります。再判定では、障がいの程度や身体の状況を確認し、それらを元に新しい有効期限が決定されます。
次のものを揃えて、大熊町役場福祉課または各出張所に申請してください。審査があるため、申請から交付まで約3週間かかります。
次のものを揃えて、大熊町役場福祉課または各出張所に申請してください。審査があるため、申請から交付まで約1か月かかります。
次のものを揃えて、大熊町役場福祉課または各出張所に申請してください。審査があるため、申請から交付まで約1か月かかります。