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知的財産権の取得を促進する補助事業を始めます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月17日

大熊町は町の地域経済活性化を図るため、知的財産活動への取組意欲の高い事業者に対し、予算の範囲内で知的財産権の取得に要する費用の一部を補助することにより、事業者の知的財産活動を支援することを目的とする「知的財産権取得促進補助金」を交付します。
概要は、ご案内チラシ [PDFファイル/710KB]をご参照ください。

​補助対象となる知的財産権

・特許権
・実用新案権
・意匠権
・育成者権

注)外国出願も含みます。商標権は対象外です。出願日から1年以内にご申請ください。

補助対象者

次のすべての要件を満たす事業者

  • 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
  • 知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
  • 第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
  • 交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
  • 過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
  • 公租公課に未納がないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。

補助対象経費、補助率および補助限度額

 
補助事業 ① 国内出願申請 ② 外国出願申請
補助額上限1件あたり ​500千円 1,000千円
補助率 補助対象経費の10分の10
補助対象経費
  • 出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等
  • その他
  • 出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等・外国出願に係る委託費等
  • その他
交付申請期限 出願の日の翌日から起算して1年以内
1企業あたりの補助上限額 10,000千円

申請書類

関係書類

提出先

大熊町役場ゼロカーボン推進課 産業振興係

関連するその他の知的財産に関する補助金や減免制度

●特許料等軽減制度

大熊町含む福島県浜通りの中小企業の場合、所定の要件を満たせば「出願審査請求料」「特許料(第1年分から第10年分)」が4分の1に軽減されるなど他地域に比べて優遇措置があります(他地域の中小企業は2分の1)。
軽減を受けるには、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構による証明書が必要です。
詳しくは、以下にお問い合わせください。https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/fukushima_chusho.html<外部リンク>
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部
電話:024-581-6890

●早期審査制度

福島県・公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構・特許庁との3者間の「知的財産の保護および活用に関する連携協定」の期間内(令和6年1月22日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで)の時限的措置として、出願人・審判請求人の全部または一部が、福島県に住所または居所を有する者であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠または商標である場合、または、出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の福島県にある事業所等の事業に関連する発明、意匠または商標であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠または商標である場合には、早期審査・早期審理の申請を行うことができ、通常よりも早く審査・審理を受けられます。
詳しくは、以下にお問い合わせください。
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/fukushima/<外部リンク>
福島県知財総合支援窓口
TEL:024-963-0242

●その他補助金や各支援機関による支援内容

一般社団法人福島県発明協会の活用ガイドブックをご参照いただき、各支援機関にご相談ください。県内特許事務所も掲載されています。
http://www.fukushima-i.org/pdf/2022_fukushima_ip_guidebook.pdf<外部リンク>

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