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これまで65歳に達した日以降に雇用された方は、雇用保険の適用除外でしたが、来年1月以降、1週間の所定労働時間が20 時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあれば、原則として雇用保険の対象となります。対象となる労働者を雇用する事業主の方は、加入手続きが必要となります。
詳しくは最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
ハローワーク会津若松 電話:0242-26-3333