大熊町内(避難指示区域内)で事業の再開や営農を希望する場合は、次の避難指示区域内における活動の留意事項を守り、申請様式に従って町に申請してください。事業実施の要件を満たし、実施の必要があると町が判断した場合、例外的に事業の実施が認められます。
帰還困難区域における事業の実施について [PDFファイル/424KB]
事業所付近(屋外)の平均空間線量率が毎時3.8マイクロシーベルトを大きく超えないこと
(超える場合には、原則屋内における作業を基本とし、屋外での作業は可能な限り少なくするように努める)
認定特定復興再生拠点区域における事業活動が国際放射線防護委員会(ICRP)の正当化の原則(被ばくによる損害を上回る公益性や必要性が求められる)に照らし、許容できる範囲であること
以下の事業のうち、いずれかに該当すること
3-1 復旧・復興に不可欠な事業
(例)廃棄物処理、ガソリンスタンド、金融機関(郵便局・農協の金融サービスを含む。)などを想定
(注1)営農は、屋外で自営業者等が行うことが通常であることを踏まえ、除染等による線量低減について確認した上で、毎時2.5マイクロシーベルトを超える場所において行う場合の線量管理等に留意して実施することとする
事業所付近(屋外)の平均空間線量率が毎時3.8マイクロシーベルトを大きく超えないこと
(超える場合には、原則屋内における作業を基本とし、屋外での作業は可能な限り少なくするように努める)
帰還困難区域における事業活動が国際放射線防護委員会(ICRP)の正当化の原則(被ばくによる損害を上回る公益性や必要性が求められる)に照らし、許容できる範囲であること
本制度は、帰還困難区域ににおいて例外的に事業の実施を認めるものだが、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第26条の緊急事態応急対策(原子力災害の拡大の防止を図るための措置、放射性物質による汚染の除去、等)として実施する事業については、本制度の適用はない。なお、同対策として実施する事業および本制度の適用事業を同一事業所で実施する場合には、本制度に基づく手続きが必要となる
2-1 事業の実施を認める場合は、従業員および自営業者等(以下「従業員等」という。)の安全管理を十分に行うことを前提とする。また、従業員等の被ばく低減に努める観点から、可能な限り線量低減に努めた上で事業を実施させる
2-2 「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障がい防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)」、「除染等業務に従事する労働者の放射線障がい防止のためのガイドライン」および「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障がい防止のためのガイドライン」(以下「除染電離則等」という。)を事業者に対して周知するとともに、除染電離則等を遵守するよう指導する
2-3 自営業者等に対して、「除染等業務に従事する労働者の放射線障がい防止のためのガイドライン」および「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障がい防止のためのガイドライン」(以下「除染電離則ガイドライン」という。)に基づき、線量管理等の措置を実施する必要がある旨を周知する
2-4 事業者による従業員が受けるまたは自営業者等による自らが受ける放射線量を最小限とするための措置を支援するとともに、事業者等に対して当該放射線量を適切に管理するよう指導する
※除染電離則等の詳細については、お近くの都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください
町は、事業者による従業員の受けるまたは自営業者等による自らの受ける放射線量の管理に不適切な点があった場合には、管理体制を改善するまたは事業を停止するよう指示することができる
事業者等は、次の事項を遵守し、事業を実施すること
5-1 従業員等が受ける放射線量を最小限とするための適切な労働環境を維持する
5-2 従業員等の自動車による通勤
5-3 事業所付近(屋外)の平均空間線量率が毎時3.8マイクロシーベルトを超える場合には、屋外での作業時間および滞在時間を可能な限り短縮するとともに、土埃や砂埃が多い時には、窓を閉める
5-4 事業に伴う廃棄物の処理
事業者は除染電離則等を遵守し、自営業者等は除染電離則ガイドラインに基づき線量管理等の措置を行い、事業を実施すること
※除染電離則等の詳細については、お近くの都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください