直接請求制度とは、地方公共団体の住民に直接、参政の機会を与えるために認められている制度です。地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求します。
選挙人名簿登録者数の50分の1以上の署名をもって、その代表者から町長に対して、条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃を請求することができます。
選挙人名簿登録者数の50分の1以上の署名をもって、その代表者から町監査委員に対して、町の事務執行についての監査を請求することができます。
選挙人名簿登録者数の3分の1以上の署名をもって、その代表者から町選挙管理委員会に対して、町議会の解散を請求することができます。
ただし、町議会議員の一般選挙または町議会の解散請求に基づく解散の賛否投票が行われた日から1年間は請求できません。
選挙人名簿登録者数の3分の1以上の署名をもって、その代表者から町選挙管理委員会に対して、町議会議員および町長の解職を請求することができます。
ただし、当該議員または町長の就職の日から1年間および解職請求に基づく解職の賛否投票の日から1年間は請求できません。(無投票により当選したものは除く。)
選挙人名簿登録者数の3分の1以上の署名をもって、その代表者から町長に対して、副町長、選挙管理委員もしくは監査委員の解職を請求することができます。
ただし、副町長にあっては就職の日または解職請求に関する議会の議決の日から1年間、選挙管理委員もしくは監査委員にあっては就職の日または解職請求に関する議会の議決の日から6か月間は請求できません。