個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにし、個人情報と個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報保護制度を実施する町の機関は、次に掲げる7機関です。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
町の機関が保有する公文書に記録された氏名、生年月日、マイナンバー等の記述により特定の個人を識別することができる情報です。
どなたでも、町の機関に対して、その機関が保有する公文書に記録された本人の個人情報の開示等を請求することができます。
例外として、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。
町の機関が保有する情報は原則開示することとなっていますが、例外として次に掲げるものは開示できません。
町の機関が保有している自分の情報の閲覧や、写し等の交付を受けることができます。
町の機関が保有している自分の情報に誤りがあるときに、その訂正を求める内容が事実である資料を添えて訂正を求めることです。
定められたルールによらないで町の機関が収集した自分の情報の削除を求めることです。
町の機関が定められたルールによらないで個人情報を利用・提供したとき、その停止を求めることです。
請求書に必要事項を記入の上、請求対象となる町の機関へ書面で請求するか、郵送またはファクスで請求してください。
請求手続きでご不明な点は、大熊町役場会津若松出張所 総務課行政係にお問い合わせください。
原則として請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうか決定します。ただし、やむを得ない理由で、その期間を延長する場合があります。
原則として請求書を受理した日から30日以内に執行するかどうか決定します。ただし、やむを得ない理由で、その期間を延長する場合があります。
請求手数料は不要ですが、開示請求によって個人情報に係る部分の写しの交付を請求された場合には、実費をいただきます。