町の機関が持っている公文書の開示を通じて町民への説明責任を果たし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、開かれた町政を推進することを目的としています。
情報公開制度を実施する町の機関は、次に掲げる7機関です。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
町の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および写真(電子情報処理組織、その他これに類する記録媒体から出力されたものを含む。)で、決済または回覧の手続きが終了し、町の機関が管理している公文書が対象です。
どなたでも、町の機関に対して、その機関の保有する公文書の開示を請求することができます。
町の機関が保有する情報は原則開示することとなっておりますが、例外として次に掲げるものは開示できません。
公文書開示請求書に必要事項を記入の上、請求対象となる町の機関へ書面で請求するか、郵送またはファクスで請求してください。
請求手続きでご不明な点は、大熊町役場会津若松出張所 総務課行政係にお問い合わせください。
原則として請求書を受理した日から15日以内に、開示請求に係る公文書を開示するかどうか決定します。ただし、やむを得ない理由で、その期間を延長する場合があります。
請求手数料は不要ですが、公文書の写しの交付を請求された場合には、実費をいただきます。