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自筆で書いた遺言書を法務局でお預りする制度をご存知ですか。
遺言書は大切な人に贈る未来の手紙です。
法務局に預けることで、書いた本人が亡くなった後、遺言書が相続人に発見されなかったり、改ざんされる等のリスクを抑え、遺言書の内容を証明した遺言書情報証明書の交付を受ければ、相続の手続に利用することができます。
手続き方法などの詳細は法務省ホームページ<外部リンク>で検索または福島地方法務局いわき支局までお問い合わせください。
福島地方法務局いわき支局 電話番号:0246-23-1651