「地方公共団体の財政健全化に関する法律」基づき、令和4年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率を公表します。
健全化判断比率のうち、ひとつでも早期健全化基準以上となった場合は「財政健全化計画」を、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、「経営健全化計画」を定める必要があります。
実質赤字比率 |
連結実質 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
|
---|---|---|---|---|
大熊町 |
― |
― |
-1.8 |
― |
早期健全化基準 |
14.11 |
19.11 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「-」で表示しています。また、将来負担比率は、将来負担すべき負債より、基金や普通交付税に算入される額のほうが多く算定されないため「-」で表示しています
特別会計の名称 |
資金不足比率 |
経営健全化基準 |
---|---|---|
特定環境保全公共下水道 |
― |
20.0 |
農業集落排水事業特別会計 |
― |
20.0 |
住宅団地造成事業特別会計 |
― |
20.0 |
※すべての会計において資金不足比率が算定されなかったため「-」で表示しています
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模(※)に対する比率です。早期健全化基準11.25~15%(財政規模に応じる)以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
全会計における実質赤字の標準財政規模(※)に対する比率です。早期健全化基準16.25~20%(財政規模に応じる)以上で財政健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。
一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模(※)に対する比率であり、18%を超えると起債の許可が必要になり、25%を超えると一部の起債発行が制限されることとなります。
地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(※)に対する比率です。350%以上で財政健全化団体となります。
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
(※)標準財政規模:地方公共団体が標準的な行政サービスを行う際に必要になる町税等の額。