2024(令和6)年6月現在、原子力災害によって大熊町内に、帰還困難区域(避難指示)が設定されています。
大熊町管内図(令和6年2月現在) [PDFファイル/1.09MB]
帰還困難区域は、放射線の年間積算線量が50ミリシーベルトを超えており、5年が経過しても年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域です。引き続き国の原子力対策本部<外部リンク>から避難指示が出されています。
なお、帰還困難区域内への立ち入りは制限されており、入域には許可が必要です。ゲートで通行証と身分証明書を提示しなければ立ち入ることはできません。
※帰還困難区域に該当する住所は、経済産業省「公示 緊急事態応急対策を実施すべき区域」 [PDFファイル/291KB] をご確認ください。
(行政区:野上1区、野馬形区、小入野区、夫沢1区のすべて。野上2区、下野上1区、熊1区、熊2区、熊3区、町区、熊川区、大和久区、夫沢2区、夫沢3区の一部)
町内の居住制限区域と避難指示解除準備区域については、2019年4月10日に避難指示が解除されました。
また、帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域については、2022年6月30日に避難指示が解除されました。
(行政区:中屋敷区、大川原1区、大川原2区、下野上2区、下野上3区、大野1区、大野2区のすべて。野上2区、下野上1区、熊1区、熊2区、熊3区、町区、熊川区、大和久区、夫沢2区、夫沢3区の一部)
帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域を除く区域(以下、「拠点区域外」という。)の取扱いについて、2021年8月、国は「2020年代をかけて、拠点区域外に帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還に必要な箇所の除染を進める」との政府方針を決定しました。2023年6月には、拠点区域外に、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とする「特定帰還居住区域」を設定できる制度が創設されました。
この制度を活用し、当町では以下の行政区に特定帰還居住区域を設定しました。今後、除染やインフラ復旧を進め、避難指示の解除を目指します。
(行政区:下野上1区の一部)
(行政区:野上1~2区、熊1~3区、町区、熊川区、夫沢2~3区の各一部)
町内には、一時立ち入りのための中継基地(スクリーニング場)とゲートが設置されています。
また、町外の第三者による無断での立ち入りや危険個所への立ち入りを防止するため、バリケードや通行止めの表示を設定している箇所があります。
ゲートの位置や通行方法については変更になる場合があります。最新の情報は、「一時立ち入り・交通規制」ページや広報紙、一時立ち入りコールセンターから送付される資料で確認してください。