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戸建賃貸住宅修繕等支援事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日

戸建住宅を所有する方へ賃貸するための修繕費用を助成します。

補助受付窓口(問い合わせ先)

 申請に関することやご不明点は下記窓口までご相談ください。

大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)

 0120-985-533

事業概要

長期間管理ができなくなった戸建住宅について、帰還・移住定住に向けた住宅の確保を促進するため、町内に所在する戸建住宅の修繕、改修、補修(以下「修繕等」という。)を実施し、賃貸する事業者に対し、費用の一部を補助する事業です。

補助対象者

  • 避難指示が解除された区域および特定復興再生拠点区域内で戸建を所有し、修繕等を行い賃貸を予定している法人または個人
  • 市町村民税等を滞納していないこと
  • 暴力団員等でないこと

対象住宅

東日本大震災以前に建築され、戸建住宅の修繕等を行い、居住の用で賃貸を実施する住宅

補助額

修繕費用を残置物処分費用を合計した額の50%または300万円のいずれか低い額

※1万円未満の端数は切り捨て

要件

  • ​修繕後に不動産事業者を通じて入居者を募集すること
  • 申請は対象住宅につき1回限り
  • 目的外使用、譲渡、交換、担保共有などの利用は不可
  • 賃貸をしない場合は原則返還

〇補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付要綱】 [PDFファイル/161KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。

必要書類

事業期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

様式一覧

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