戸建住宅を所有する方へ賃貸するための修繕費用を助成します。
申請に関することやご不明点は下記窓口までご相談ください。
大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533
長期間管理ができなくなった戸建住宅について、帰還・移住定住に向けた住宅の確保を促進するため、町内に所在する戸建住宅の修繕、改修、補修(以下「修繕等」という。)を実施し、賃貸する事業者に対し、費用の一部を補助する事業です。
東日本大震災以前に建築され、戸建住宅の修繕等を行い、居住の用で賃貸を実施する住宅
修繕費用を残置物処分費用を合計した額の50%または300万円のいずれか低い額
※1万円未満の端数は切り捨て
〇補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付要綱】 [PDFファイル/161KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで