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宅地用除草剤を配布します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日

町は、町内にある宅地の適正管理のための除草剤(非農耕地用)を配布します。

問い合わせ先

大熊町役場 除草剤配布事業受付窓口
0120-985-533

対象者

以下のいずれかに該当する世帯代表者の方で、以下の留意事項をお守りいただける方

  • 平成23年3月11日時点で大熊町に住民票を有しており、町内の宅地を管理している方
  • 大熊町に住民票を有している方
  • 大熊町内に宅地を所有している方

配布数

1世帯あたり原則3個まで
町内で管理している宅地の面積が1,000㎡(約300坪)以上ある場合、1世帯あたり6個まで
※4月1日以降に除草剤を3個受け取った方で上記に該当する場合は、窓口にご相談ください

配布場所

大熊町役場 生活支援課窓口

※各出張所での配布はありません

留意事項

  • 土日祝日は日直が対応いたします
    土日祝日に受け取りを希望する方は事前連絡をお願いいたします
  • 除草剤の使用は町内の宅地(事業用用地を除く)に限ります
  • 取扱いに関して、町では一切の責任を負いかねますので、必ず本体に記載された注意事項をお読みになり適切に使用してください

配布期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(時間:8時30分から17時15分まで)

 

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