将来分の費用相当額を選択しない場合、包括請求方式の対象期間終了まで、追加の支払いは受けられないのか?
将来分の費用相当額の選択されなかった場合でも、以降の差額精算において将来分の費用相当額の追加払いをご選択された場合には、差額分のお支払いとあわせて、将来分の費用相当額を追加でお支払いいたします。
「家賃にかかる費用相当額」で差額が発生するのはどういったケースなのか?
包括請求方式の合意後に引っ越しされたこと等により、実際に負担された家賃が増加した場合、増加分につきまして必要かつ合理的な範囲で賠償させていただきます。
妥当性を判断する上で、金額、間取り、立地などに関して人数に応じた一定の基準を定めていると思うがどうなっているのか?
当社事故に伴い避難を余儀なくされた方がご負担された家賃につきましては、これまでの賠償状況等を踏まえ、必要かつ合理的な範囲でお支払いさせていただきます。 尚、詳細につきましては社内基準につき回答を控えさせていただきます。
「就労不能損害」で差額が発生するのはどういったケースなのか?
当社事故以前より勤務していた会社に当社事故以降も継続して勤務されている方が、包括請求方式の合意後、当社事故を原因として収入が減収もしくは失職した場合に損害額が増加した分については必要かつ合理的な範囲でお支払いさせていただきます。
将来分を含めた差額支払いを行った場合は改めて精算処理するため、それまでの期間は必要書類(領収書、証明書類等)をすべて保管しなければ認められないということか?
将来分の費用相当額のお支払いにかかわらず差額精算を合意された方につきましては、包括請求方式の対象期間終了後に、賠償項目ごとに実際にご負担された費用(相当額)等の総額と包括請求方式(差額分のお支払いを含む)でお支払いした金額の総額との差額を確認のうえ、ご精算させていただきますので、大変お手数でございますが、実際にご負担された金額の記録と、その領収書、証明書類等の保管をお願いいたします。
なお、差額支払い時に将来分の費用相当額の追加のお支払いを希望されず、かつ差額支払いの合意後の包括請求方式の合意にもとづく追加のお支払いが生じない場合については、ご精算をさせていただくことはございません。
避難先でアパートを借りたが、家賃の他に共益費や駐車場代の請求がある。支払えるか?
共益費は賠償対象となります。なお、共益費以外では、礼金・仲介手数料についても賠償対象になりますが、敷金についてはいずれ還付されるため対象外となります。
なお、礼金・仲介手数料・駐車場代等は「その他実費等」の「避難・帰宅等にかかる費用相当額」としてのお取扱いとなります。
地震や津波による被害に応じて、賠償額が変わるのか?
家財については、家財が存在する住宅が地震により倒壊または津波により流出した場合は、その帰還困難区域における世帯人数・家族構成に応じて算定した一般家財の賠償金額の20%をお支払いさせていただきます。
なお、住宅の地震・津波による損害が、全損、半損、一部損にあった場合には、賠償金額を控除せず、100%をお支払いいたします。
二世帯住宅はどのように判別するのか?
二世帯住宅の定義は、台所がそれぞれに独立して設定されており、各世帯の区画が壁および扉で分離されていることです。
二世帯住宅であることは、平成23年1月から平成23年3月までのいずれかの月が含まれるご請求者さま(もしくは世帯構成員の方)名義の電気料金領収書(原本)により確認させていただきます。
なお、電気契約が分かれていない場合は、建築設計図面(コピー)・写真・現地調査等により確認させていただきます。
震災後、離婚等している場合は、別々の賠償請求が可能か?
本件事故発生後財産分与が行われ、やむを得ないご事情により賠償金の一部受け取りを希望される場合は、所定の書類をご提出いただくことにより、賠償金額を分割してご請求いただけます。
犬や猫等というが、その他にどのような動物が対象になるのか?
ほ乳類や鳥類を対象とさせていただきます。
判例やADR和解案を参考として、愛玩動物を喪失することによる精神的損害を賠償させていただくことから、ご請求者さまと意思疎通を図ることが可能な動物を対象とさせていただきます。
避難期間中にいなくなった(亡くなった)ペットについては、どのように賠償するのか?
離別あるいは死別されたペットにつきましては、今回の定額賠償の中でお支払いさせていただきますが、購入時金額が30万円以上の場合は、定型による賠償金額を超えた場合の実費賠償時に購入金額の全額を賠償させていただきます。また、ペットとの離別・死別に対する精神的損害につきましても考慮させていただく場合がございます。
地震や津波による被害に応じて、賠償額が変わるのか?
宅地については、地震や津波により直接損害は受けていないとみなして100%お支払いいたします。
建物については、地震や津波による被害の程度に応じて、賠償額から一定の割合を控除の上お支払いさせていただきます。
「一部損」:97%、「半損」:80%、全損:50%、「倒壊」:賠償対象外
特別な高額設備は3つ(太陽光発電設備・合併浄化槽・井戸)だけなのか?
固定資産評価では評価されない建築設備等について、固定資産評価をもとにした定型評価では、建築物係数において一定の考慮をしておりますが、それでは対応できない程の高額な設備につきましては、その3つに限定されると考えております。
それ以外の設備がある場合は同様に対応してもらえるのか?
それ以外の建物付属設備につきましては、原則固定資産評価に含まれるか、固定資産評価に含まれていなくとも定型評価に含めて評価しております。
なお、増改築等で設備を導入された場合につきましては、増改築として対応させていただきます。
宅地や建物の固定資産税を払っていても賠償されないことがあるのか?
所有権を確認できない場合には、賠償金お支払いを保留させていただく場合もございます。また、宅地や建物を共有されている場合には、その持分に応じた賠償金額とさせていただきます。
宅地(建物)を相続したのだが、名義を変更せずに宅地(建物)を所有している場合、賠償を請求することができるか?
相続登記がお済みでない宅地(建物)につきましては、所有をご確認させていただく方法別途ご案内させていただきますので、コールセンターもしくは最寄りの相談窓口へお問い合わせください。
(個別評価について) なぜ、控除される項目があるのか?
建築物の財物的価値に含まれない費用や、建築物ではなく土地・家財賠償で賠償する費用などがふくまれている可能性があり、その場合につきましては、建物の財物賠償ではお支払いできないと考えております。
増改築工事であれば、追加賠償されるのか?
増改築工事で、固定資産税評価や登記されていないもので、請負工事契約書等の書類がある場合につきましては、追加賠償させていただきます。(固定資産評価がある場合につきましては、別途その評価を用いて賠償させていただきます。)
なお、通常の維持管理を目的とした修繕・メンテナンス工事(20万円未満の工事、周期が概ね3年以内の工事、壁の塗り替えなどの明らかに通常の維持管理が目的の工事)は対象外となります。
それぞれの宅地・建物ごとに評価方法を選べるのか?
原則として固定資産税課税明細ごとに評価方法をお選びいただけます。また、建物については、固定資産税課税明細ごとの「建築物」と「構築物・庭木」の単位で評価方法をお選びいただけます。
なお、工事請負契約書によるご請求の場合、建築物については契約書単位、構築物・庭木については敷地単位となります。
また、現地評価によるご請求の場合、建築物については建築物単位となり、構築物・庭木については敷地単位となります。
表題登記していない建物の賠償はしてもらえるのか
原則として不動産登記に基づき所有者さまの確認をさせていただきますが、不動産の表題登記がされていない建物につきましても、以下の確認をさせていただき、所有の確認とさせていただきます。
建物の固定資産課税情報がある場合
(1) 納税義務者と、工事請負契約書および領収書の名義人が一致していること。
(2) 納税義務者と土地の登記上の所有者が一致し、同一の所在地に他人名義、共有名義の建物登記がないこと。
建物の固定資産課税情報がない場合
(1) 衛星写真で建物が確認でき、工事請負契約書の名義人と土地の登記上の所有者が一致し、同一の所在地に他人名義、共有名義の建物がないこと。
(2) 現地調査で建物があり、土地の登記上の所有者が一致し、同一の所在地に他人名義、共有名義の建物がないこと。
なお、同一の所在地に他人名義、共有名義の建物があり、所有の確認ができない場合につきましては、土地の所有者および、他の名義人との合意書の提出をいただきます。
建設途中の建物の賠償はしてもらえるのか?
本件事故に起因して工事契約を解約せざるを得なかった建設途中の建物は、一般に転用等が困難と想定され、財物価値の減少が大きいと考えられます。 そのため、工事契約の解約を前提として財物価値の減少額は時価相当額を基準として本件事故により100%減少したものとみなして賠償させていただきます。
工事契約の解約にともなって返還された前払金や違約金などは、賠償金額算定に際し控除させていただきますので、建設会社との間で、工事解約合意書(工事契約の解約に際しての、手付金、解約金などの損害負担金額等を定めた書類)を作成いただき、ご提出いただきます。
法人で、建物を所有しているものの登記をしていないが、請求はできるのか?
原則として、不動産登記にて所有されていることが確認できる建物を賠償の対象とさせていただきます。
ただし、表題登記されていない建物を所有されており、以下の2点が確認できる場合には、当該建物を賠償の対象とさせていただきます。
具体的には、以下の(1)および(2)の書類をご提出いただきますようお願いいたします。
(1)当該建物が所在する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)または登記簿謄本
(2)納税義務者を確認できる以下のいずれかの書類(当該建物が記載されているもの)
償却資産を対象区域外に持ち出す際にかかった費用は請求できるか?
対象区域外に持ち出され未売却または未処分である償却資産は、賠償の対象とはなりませんが、事業のために償却資産を対象区域外に持ち出す際に要した費用につきましては賠償の対象とさせていただきます。営業損害の賠償金ご請求書にてご請求ください。
個人事業主で固定資産台帳を作成していないが、償却資産について賠償はしてもらえるのか?
個人事業主さまが帳簿に計上されていない事業専用割合100%の償却資産を所有されている場合には、契約書または請求書等および領収書または銀行の出金記録等にもとづき賠償を実施させていただきます。また、定額賠償金額の50万円をご選択いただくことも可能です。
定額賠償金額50万円と費用処理を行った少額資産の定額賠償10万円はあわせて請求できるのか?
賠償の対象とする資産が異なるため、あわせてご請求いただくことが可能です。
営業損害にてすでに提出済みの商業・法人登記事項証明書等の書類は再度提出する必要があるのか?
過去に一度ご提出いただいている必要書類については、ご提出いただく必要はありません。ただし、記載事項に変更があった場合は、変更反映後の直近のものを改めてご提出ください。
今回の賠償請求時に請求が漏れていた償却資産・棚卸資産がある場合は、追加で請求できるか。
原則としてご請求は1回にまとめてお願いいたします。ただし、請求後に新たに請求していない償却資産・棚卸資産の存在が判明した場合は、ご相談ください。
請求に必要な法人税・所得税の申告書や青色決算申告書、収支内訳書等の控えが手元にない場合はどうしたらよいか?
今回の償却資産・棚卸資産のご請求に必要な法人税・所得税の申告書や青色申告決算書、収支内訳書等について、ご請求者さまが税務署へ申請いただくことにより、税務署で保有されている申告書等の写しを交付していただけることになりました。
代表者と振込口座の名義人は違ってもかまわないか?
お支払いするお振込口座は代表者さまご本人名義の口座とさせていただきます。
「費用処理を行った少額資産」の請求にあたり、賠償金額算定の基礎となる「帳簿価額」は、今回の賠償の対象とならない資産も含めた合計額となるのか?
少額資産の賠償につきましては、事業規模に応じて金額算定をさせていただくため、今回の賠償の対象とならない資産も含めた合計額が賠償金額算定の基礎となります。そのため、請求書には賠償の対象とならない資産も含め、対象区域内の資産の帳簿価額の合計額を勘定科目ごとにご記入いただきますようお願いいたします。
なお、上記に加え、「一定の期間に取得した償却資産」および「帳簿に記載のない償却資産(個人事業主さまのみ)」も賠償金額算定の基礎には含めますが、これらの項目につきましては、ご記入いただいた請求明細から弊社にて金額を集計させていただきますので、請求書へのご記入は不要です。