賃貸事業の再開を目的に建物の修繕等を実施する所有者に対し、その費用の一部を補助します。
大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533
町内における住宅不足の解消と帰還・移住定住に向けた住宅の確保を推進するため、震災後手つかずとなっている賃貸住宅の修繕等を行い、賃貸事業を再開する所有者の方に対し、修繕等に係る費用の一部を補助する事業です。
避難指示が解除された区域および特定復興再生拠点区域内で賃貸住宅を所有し、修繕等を行い、賃貸事業の再開を予定している法人または個人
事業者が賃貸住宅の修繕等を行い、居住の用で賃貸事業を再開する事業
※同一物件に対し1回限り
住戸1戸あたりの修繕等に係る経費の50%または100万円のいずれか低い額
補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町民間賃貸住宅修繕等補助金交付要綱】 [PDFファイル/158KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※年度内の事業完了を見込めない場合は、事前にご連絡をお願いします