ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・生活・相談 > 住まい・土地 > 民間賃貸住宅の修繕等に係る費用の一部を補助します
ホーム > 分類でさがす > 震災関連 > 住宅支援 > 住宅再建 > 民間賃貸住宅の修繕等に係る費用の一部を補助します


民間賃貸住宅の修繕等に係る費用の一部を補助します

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月4日

賃貸事業の再開を目的に建物の修繕等を実施する所有者に対し、その費用の一部を補助します。

補助金受付窓口(問い合わせ先)

大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)

 0120-985-533

事業概要

町内における住宅不足の解消と帰還・移住定住に向けた住宅の確保を推進するため、震災後手つかずとなっている賃貸住宅の修繕等を行い、賃貸事業を再開する所有者の方に対し、修繕等に係る費用の一部を補助する事業です。

対象事業者

避難指示が解除された区域および特定復興再生拠点区域内で賃貸住宅を所有し、修繕等を行い、賃貸事業の再開を予定している法人または個人

対象事業

事業者が賃貸住宅の修繕等を行い、居住の用で賃貸事業を再開する事業

※同一物件に対し1回限り

補助対象経費

  • 賃貸住宅1戸あたりの修繕等に要する費用
  • 修繕等に伴う戸内の残置物処分等に要する費用

補助金の額

住戸1戸あたりの修繕等に係る経費の50%または100万円のいずれか低い額

要件

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合した性能を有すること
  • 各住戸が台所、便所、浴室および客室を有する独立した住宅であるもの

補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町民間賃貸住宅修繕等補助金交付要綱】 [PDFファイル/158KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。

申請に必要な書類

様式一覧

申請期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

※年度内の事業完了を見込めない場合は、事前にご連絡をお願いします

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(アドビ・アクロバット・リーダー)が必要です。お持ちでない方は、次のリンク先から無料でダウンロードとインストールができます。

アドビ・アクロバット・リーダーのダウンロードページヘのリンク)<外部リンク>

このページの先頭へ