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福島県借上げ住宅の退去手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月1日

現在入居している借上げ住宅を退居しようとする場合は、退去の手続きとして「仮設住宅等使用終了届」の提出が必要になります。

借上げ住宅の場合「終了届」を提出せずに退去すると解約手続きが完了せずに、家賃が振込まれ続けてしまいますので、必ず提出していただきますようお願いします

手続きの流れは、次のとおりです。

借上げ住宅

  1. 入居者は使用終了届を作成するにあたり、入居名義人が必要事項を記入した後、貸主または貸主代理から確認の記名と押印をもらってください
    ​※原則退去予定日の1か月前に届出が必要になりますが、近々に退去される方は、まずは電話でご連絡ください
  2. 記入・押印された使用終了届を郵送等で大熊町役場生活支援課まで提出してください
    (ファクスは不可、原本を提出してください)
  3. 受領した使用終了届に基づき、町から福島県・貸主・仲介業者に申し入れを行い契約の解除となります

退去の際の注意事項

避難先変更の届出が必要となります。届出は大熊町役場 住民税務課 住民係、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の各窓口で受け付けています。郵送や電話での届出もできます。

県外で借上げ住宅等へ避難されている方は、県外避難先自治体への申請が必要ですので、それぞれの避難先自治体へお問い合わせください。

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