福島県は、応急仮設住宅が供与されている期間中、東京電力からの家賃賠償が終了した世帯のうち、家賃等の支援を必要とする世帯に対して、応急仮設住宅の供与を受けている世帯と同等の生活再建支援を行います。
令和8年3月で応急仮設住宅の供与が終了することから、当該事業の助成も「令和8年3月分」で終了します。
令和6年度助成金(令和7年3月分まで)の申請受付期限を、本助成金給付要綱で定める「令和7年3月31日まで」から「令和7年8月31日まで」延長する予定です。
応急仮設住宅の供与が令和8年3月末まで一律延長された大熊町、双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後または応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とする予定です。
※令和7年度の事業要項は、令和7年3月末頃(当初予算成立後)に公表予定です。
福島県避難市町村家賃等支援事業について [PDFファイル/145KB]
福島県家賃等支援事務センター
フリーダイヤル:0120-900-775
受付時間:午前9時から午後6時まで
(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)