大熊町では、現在請求を受け付けている賠償項目について改めて案内するよう東京電力ホールディングス株式会社へ要請し、広報おおくま11月1日号に以下のお知らせを同封しました。賠償項目をご確認いただき、まだ請求がお済みでない場合はお問い合わせ先までご連絡ください。
平成28年11月1日
東京電力ホールディングス株式会社
弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下「本件事故」)により、大熊町の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
弊社は、ご被災者さまが被られた損害に応じて、損害項目毎に賠償を実施しております。
このたび、大熊町役場さまからのご要請により、過去にご案内いたしました各賠償項目について改めてお知らせをさせていただきます。
(本ご案内により新たにお知らせする内容はございません。)
東京電力ホールディングス株式会社
福島原子力補償相談室ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-404
電話番号:0120-926-596
賠償項目 | 対象となる方 | 対象となる損害 | 賠償対象期間 |
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避難生活等による 精神的損害 |
本件事故時点において、大熊町に生活の本拠を有していた方 (本件事故以降にお亡くなりになられた方や避難期間中に出生された方等については個別にご事情をお聞かせください) |
・「避難等」によって被られた精神的苦痛に対する損害 ・避難生活等による生活費の増加費用 |
平成29年5月31日まで |
避難生活等による精神的損害 (要介護者さま等への増額) |
本件事故時点において、大熊町に生活の本拠を有していた方で、 日常生活を送るにあたり介護等が必要とされる要介護状態等のご事情をお持ちの方で、避難生活等においてご負担が大きいと認められる方 (介護者さま含む) | ・要介護状態等のご事情をお持ちであることにより、「避難等」によって被られた精神的苦痛に対する損害 | 平成29年5月31日まで ※ただし、「避難生活等による精神的損害」の賠償について合意されている期間内で、要介護状態等のご事情をお持ちの期間となります。 |
移住を余儀なくされたことによる精神的損害 | ・本件事故時点において、大熊町に生活の本拠を有していた方 ・避難指示区域見直し時点もしくはH24.6.1のうち、いずれか早い時点において避難等対象者である方 (本件事故以降にお亡くなりになられた方や避難期間中に出生された方等については個別にご事情をお聞かせください) |
本件事故にともない長年住み慣れた住居および地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、当該地域における生活の断念を余儀なくされたことによる精神的苦痛 | |
その他実費等 (避難・帰宅等にかかる費用相当額) |
本件事故時点において、大熊町に生活の本拠を有していた方 (本件事故以降にお亡くなりになられた方や避難期間中に出生された方等については個別にご事情をお聞かせください) |
・避難・帰宅費用 避難またはご帰宅にともない負担された交通費、宿泊費、家財道具移動費用 ・一時立入費用 一時立入の際に負担された交通費、宿泊費、家財道具移動費用 ・検査費用(人) 本件事故が生じたことにより発生した健康診断費用、放射線検査費用 ・検査費用(物) 避難等対象区域内の財物の所有者で、本件事故が生じたことにより発生した放射線検査費用 ・その他 他の賠償項目以外で、「本件事故」に起因する損害 (知人・親戚宅への宿泊実費分、礼金、仲介手数料、駐車場代、同一世帯内での移動費用、避難生活等にともなう物品全般購入費用、証明書類取得費用) |
平成30年3月31日まで |
その他実費等 (家賃にかかる費用相当額) |
本件事故時点において、大熊町に生活の本拠を有していた方 | 「避難等」にともない発生した家賃 | 平成30年3月31日まで ※賃貸借契約の契約期間を最長として、帰還もしくは移住の予定時期までとなります。 |
生命・身体的損害 *生命・身体的損害による就労不能損害含む |
・避難等を余儀なくされたために、傷害を負い健康状態が悪化し疾病にかかった避難等対象者の方 ・健康状態の悪化等を防止するために医療費等を支払った避難等対象者の方 |
医療費や入通院にかかる交通費などの付随費用、入通院にともなう慰謝料 | |
自主的避難 | 本件事故時点において、大熊町に生活の本拠を有しており、避難等対象区域または自主的避難対象区域に避難または滞在されていた方のうち、妊娠されていた方、および18歳以下の方 | 自主的避難等を行った場合に生じた精神的苦痛や生活費の増加費用等 | 平成23年4月23日~平成24年8月31日 |
賠償項目 | 対象となる方 | 対象となる損害 | 賠償対象期間 |
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宅地・建物・借地権 | 本件事故発生時点において避難指示区域内に賠償の対象となる資産を所有されていた方 (上記の方から本件事故発生日以降に相続により賠償対象資産を取得し、相続登記された方も対象) |
・本件事故発生時点に避難指示区域内に存在していた宅地および借地権について、避難指示期間中に生じた価値の減少分 ・また、建物については、避難指示期間中に生じた価値の減少分、避難指示期間中の経年にともなう価値減少分、管理不能にともなう価値減少の原状回復費用。 |
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住居確保費用 (持ち家・借家) |
・本件事故発生時点において帰還困難区域または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域にある持ち家にお住まいであった方 ・本件事故発生時点において避難指示区域内の借家にお住まいであった方 |
・持ち家にお住まいであった方 移住される際の住宅や宅地の購入費用 ・借家にお住まいであった方 移住される先で新たな住居を確保するための費用 |
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家財 | ・本件事故発生時点において避難指示区域内に居住されていた方 ・本件事故発生時点において避難指示区域外に居住されていたものの避難指示区域内に住宅を所有または賃借されていた方 |
本件事故発生時点において、避難指示区域内の住宅に所有されていた家財について、持ち出すことができず価値が喪失した家財の時価相当額、および避難等による管理不能等により毀損した家財の原状回復費用 | |
田畑 | 本件事故発生時点において避難指示区域内に対象となる資産を所有されていた方 (上記の方から本件事故発生日以降に相続により賠償対象資産を取得し、相続登記された方も対象) |
本件事故発生時点において避難指示区域内に存在していた田畑の避難指示期間中に生じた市場価値の減少分 | |
宅地・田畑以外の土地 | 本件事故発生時点において避難指示区域内に対象となる資産を所有されていた方 (上記の方から本件事故発生日以降に相続により賠償対象資産を取得し、相続登記された方も対象) |
本件事故発生時点において避難指示区域内に存在していた宅地・田畑以外の土地について、避難指示期間中に生じた市場価値の減少分 | |
立木 | 本件事故発生時点において避難指示区域内に対象となる資産を所有されていた方 (上記の方から本件事故発生日以降に相続により賠償対象資産を取得し、相続登記された方も対象) |
本件事故発生時点において、対象区域内に存在していた立木に生じた市場価値の喪失分 | |
墓石 | 本件事故発生時点において、避難指示区域内に存在していた墓石等を所有している祭祀の主宰者である個人の方で実際に墓石等の原状回復費用(修理費用)または移転費用をご負担された方 | 本件事故発生時点において、避難指示区域内に存在していた墓石等の修理または移転に要した費用 | |
車両 | 本件事故時点に旧警戒区域・帰還困難区域に存在していた自動車を所有されていた方、または使用されていた方 | ・管理不能や持ち出しができない等により使用不能となった価値の喪失または減少分 ・管理不能となり故障した自動車のうち、修理して使用可能となった自動車の修理費用 |
賠償項目 | 対象となる方 | 対象となる損害 | 賠償対象期間 |
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営業損害 (追加的費用含む) |
・政府による避難指示等以前に事業を開始されている(されていた)個人事業主さま ・「避難等対象区域」で事業の全部または一部を行っている(行っていた)個人事業主さま |
避難指示等に伴う減収分および追加的費用 ※平成27年3月以降も被害の継続が認められる方については将来にわたる損害を一括して賠償 |
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償却・棚卸資産 | 避難指示区域でお支払い対象となる償却資産・棚卸資産を所有されていた個人事業主さま | 本件事故発生時に、避難指示区域に所有され、持ち出されていない償却資産について、本件事故による避難等に伴う経年または管理不能による財物価値の減少額 | |
農業 | 避難等対象区域内において、本件事故時点で農業を営んでおり、避難等により損害を被られた個人事業主さま | 避難指示等に伴う減収分および追加的費用 | 平成28年12月まで (平成29年1月以降の取り扱いについては今後ご案内いたします) |