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借上げ住宅の適正な使用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月23日

応急仮設住宅(借上げ住宅などを含む)は、災害救助法に基づいて一時的に居住の安定を図ることを目的としています。避難による居住以外の用途での使用は認められませんので、法律の趣旨についてご理解いただき、適正な使用をお願いします。

また、住宅の購入や新築、復興公営住宅への入居など、住宅を確保された方は供与終了となります。速やかに「仮設住宅等使用終了届」を提出してください。

なお、次のような目的外の使用については、契約の解除や明け渡し請求を行う場合があります。また、事案によっては、損害賠償請求を行う場合があります。

適正と認められない使用例

  • 居住できる住宅を確保した以降の利用
  • 申請者以外へ転貸すること
  • 週末、休暇期間中、月に数日のみの利用
  • 複数の応急仮設住宅等の供与を受けること
  • その他、居住以外の利用(倉庫・商業用など)

※応急仮設住宅や借上げ住宅から復興公営住宅に入居される方は、仮設住宅等使用終了届を提出後に入居してください。 福島県外で借り上げ住宅等に居住されている方も同様です

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