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大熊町農業委員会からお知らせします。
農地を農地以外に転用する場合は、必ず農業委員会の農地転用許可が必要になります。許可を受けないで転用した場合は、農地法の違反転用となり、行政処分(農地への原状回復命令等)や懲役刑、罰金刑の対象となる場合があります。
農地の転用をお考えの方は事前に町農業委員会にご相談ください。
大熊町農業委員会 (大熊町役場 産業課内) 電話番号:0240-23-7137