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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月12日

農振農用地とは

町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。

なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

農業振興地域整備計画の変更

農用地区域の土地は農業以外には利用できないように整備計画で定められており、農用地区域内の農地転用は原則として許可されないこととされています。

やむを得ず農地以外の用途に利用するためには、まず、市町村の農用地利用計画を変更して、農振除外を行った上で農地転用の許可を受ける必要があります。

農振除外の要件

農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。

  • 農用地以外の土地をもって代えることが困難であること
  • 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること
  • 他法令(都市計画法、農地法など)の許可の見込みがあること

農振除外手続き

(1)事前相談

事業候補地が農振農用地に定められているかなど確認しますので、事前に産業建設課にご相談ください。

(2)申請書類提出

令和3年の申請書類提出締切は、4月末日と10月末日の年2回です。農用地利用計画変更申出書と添付書類を各2部ご提出ください。

※申請書類提出から計画変更決定までに要する期間は約6か月です

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