町内の農地で野菜・果物、お米等の栽培を考えている方、既に栽培されている方は、次の点にご留意ください。
検査等の義務はありません。もし、不安がありましたら町役場で簡易検査を受けることができます。
収穫前に福島県が実施する検査を受ける必要があります。出荷・お裾分けをする予定日の14日前までにご連絡ください。
収穫したものはすべて検査を受ける必要があります。また、毎年2月末日までに提出する書類がありますので、大熊町役場産業建設課へお問い合わせください。
※お米以外の穀類、大豆等を作付けを予定している方も、毎年2月末までにお問い合わせください
福島県双葉農業普及所は営農相談を受け付けています。農業について困ったこと、わからないことがあればご相談ください。
大熊町役場 産業建設課
電話番号:0240-23-7137
福島県双葉農業普及所
電話番号:0240-23-6473