大熊町では就学援助の制度として、「奨学資金貸与制度」「奨学資金給付制度」があります。制度を利用するには一定の基準がありますが、「奨学資金給付制度」は返済の必要のない制度となっています。
就学援助については、原発避難者特例法により、現在は原則として避難先の市区町村で実施しています。就学援助を希望される児童生徒の保護者の方は、まず避難先の市区町村の教育委員会または現在通学している学校へご相談ください。
避難先の市区町村の就学援助の認定要件(所得、固定資産等)により該当しなかった方については、大熊町で認定・支給を行いますので、大熊町教育委員会へ申し出てください。後日、個別に申請書等の書類をお送りします。