10月1日から0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもや、3歳から5歳までのこどもの保育料が無償化されます。
無償化を受けるためには、事前の申請が必要な場合があります。申請先は、避難先の自治体または利用施設です。ご不明な点は、お住まいの自治体や利用されている施設にお問い合わせください。
なお、通園送迎費、行事費など実費徴収される経費は対象外です。
幼児教育・保育の無償化制度の詳細は、内閣府「幼児教育・保育の無償化<外部リンク>」をご確認ください。
世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
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非課税世帯 | 無償(手続き不要) |
課税世帯 | 無償化の対象外 ※徴収基準額の3割が自己負担となり、自己負担を超えた額は町が助成します(町に申請が必要) |
世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
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非課税世帯 | 月42,000円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※42,000円を超えた額は町が助成します(町に申請が必要) |
課税世帯 | 無償化の対象外 ※徴収基準額の3割が自己負担となり、自己負担を超えた額は町が助成します(町に申請が必要) |
世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
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全世帯 | 利用料無償(手続き不要) ※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要) |
世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
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全世帯 | 月37,000円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要) |
世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
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全世帯 | 利用料無償(手続き不要) ※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要。1食あたり260円まで) |
世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
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全世帯 | 月25,700円まで無償(町に申請が必要) ※町の助成はありません |
世帯の状況 | 手続きと利用料 |
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非課税世帯の満3歳児 | 月16,300円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※16,300円を超えた額の7割を町が助成します(町に申請が必要。上限30,000円) |
非課税世帯の満3歳児以外 | 月11,300円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※11,300円を超えた額の7割を町が助成します(町に申請が必要。上限30,000円) |
2019年10月からの保育料の無償化に伴い、2号・3号認定を受けている児童は、利用施設によって食材料費(ごはん代やおやつ代)の新たな負担を求められる場合があります。新たに食材料費の負担が生じた場合は、町が全額を助成します。
また、負担された保育料は町が引き続き助成しますが、助成を申請するためには「施設等利用給付認定通知書」の写しが必要です。
認定を受けていない場合は、全額自己負担となりますので、ご了承ください。なお、教材費や行事費などの諸経費は助成の対象外です。
今月から助成の申請書が変わりましたので、申請書類からダウンロードするか、保健福祉課までご連絡ください。
東日本大震災により被災し、現在大熊町に住民票を有し、避難先の保育所等に入所している児童の保護者
保護者が納付した保育料のうち、大熊町保育所徴収基準額(※)を超えた額
※徴収基準額は、保護者の所得や児童の年齢等により算定されます
保護者が納付した食材料費の全額。
認可外保育施設の場合は、月37,000円を超えた保育料(※)全額と食材料費の全額。
※「施設等利用給付認定通知書」を受けた方のみ
「施設等利用給付認定通知書」を受けている場合は、月11,300円(※)を超えた額の7割を助成(上限30,000円)
※非課税世帯の満3歳児は、月16,300円を超えた額の7割を助成(上限30,000円)
平成31年3月から令和2年2月入所分まで
大熊町役場教育総務課 こども教育係