大熊町内で以下の要件に該当する工場を新設・変更する際は、工場立地法に基づく特定工場の届出および福島県工業開発条例に基づく工場設置届出が必要です。
なお、いずれも提出先は大熊町役場 企画調整課 企画調整係になります。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場(水力・地熱・太陽光発電所を除く)の新設・変更をしたとき
(1)生産施設を増設するとき
(2)敷地面積が増加または減少するとき
(3)緑地等の環境施設面積が減少するとき
(1)生産施設面積率:業種によって敷地面積の30~65%の範囲
(2)緑地面積率:敷地面積の20%以上(※)
(3)環境施設面積率(緑地含む):敷地面積の25%以上(※)
※大熊西工業団地および大熊中央産業拠点区域内においては、以下のとおり規制を緩和しています
(2)緑地面積率:敷地面積の10%以上
(3)環境施設面積率(緑地含む):敷地面積の15%以上
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
特定工場の新設(変更)届出書 [Wordファイル/128KB]
1部
特定工場の新設(変更)届出書を提出したものが、氏名、名称または住所を変更したとき
氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/20KB]
1部
特定工場の新設(変更)届出書を提出したものの地位を継承したとき
(1)特定工場の譲受人、借受人
(2)届出をした者の相続人(個人の場合)
(3)届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または合併により設立した法人
(4)届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を承継した法人
1部
工場立地法(経済産業省)外部サイトへのリンク
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/<外部リンク>
敷地面積1,000平方メートル以上の工場の新設・増設を行うとき
(1)生産施設を300平方メートル以上増設するとき
(2)増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
工事着工の90日前まで
工場設置新設(増設)届出書 [Wordファイル/33KB]、(記載例) [PDFファイル/401KB]
3部(正本1部、副本2部)
工場設置新設(増設)届出書の提出をしたものが、当該工場の操業を開始したとき
3部(正本1部、副本2部)
福島県工業開発条例(福島県企業立地課)のページ<外部リンク>