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平成29年4月1日から「大熊町まちづくりのための建築に係る手続き条例」(通称:まちづくり条例)が施行されました。
この条例は町、町民、建築主がそれぞれの責任を果すことにより、秩序ある土地利用および安全で快適なまちづくりを進めていくことを目的としています。
平成29年4月1日施行ですが、建築計画概要書の提出や条例に反する方への勧告等については、十分な周知期間を設けることから平成29年10月1日から適用となります。
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