国民健康保険制度が4月から変更となります。都道府県が市町村とともに保険者となり、国民健康保険制度を担います。
国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
変更後の都道府県と市町村の役割
- 都道府県は、医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。その際、国保料の標準的な算定方法に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します
- 市町村は、都道府県が示す標準保険料率を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めます。そして、納付金を納めるために必要な費用を、国民健康保険料(税)として被保険者から納付していただくことになります
どのように変わるのか?
- 保険証の名称が、「福島県国民健康保険被保険者証」に変わり、様式が統一されます
- 国保加入者の資格管理が県単位でも管理することになります
- 福島県内の市町村間で転居する場合で、引き続き国保に加入している場合は、高額療養費の多数回該当が引き継がれ、医療費の自己負担額が軽減される場合があります