令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
令和6年10月1日(火曜日)
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページをご参照ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>
詳しくは、上記の厚生労働省のホームページ等をご参照ください。
お電話での上問い合わせは次の番号におかけください。
【問い合わせ先】厚生労働省(代表)03-5253-1111