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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月10日

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

開始日

 令和6年10月1日(火曜日)

料額および対象医薬品について

料額

 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

新たな仕組みについて [PDFファイル/235KB]

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

対象医薬品

最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページをご参照ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>

厚生労働省関連ページ

詳しくは、上記の厚生労働省のホームページ等をご参照ください。

 お電話での上問い合わせは次の番号におかけください。

【問い合わせ先】厚生労働省(代表)03-5253-1111

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