医療機関・薬局での受付の際に、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
※これまでの健康保険証でも受診できます。
※すべての医療機関や薬局が、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行は終了します! [PDFファイル/206KB]
※顔認証で登録を行う場合は、暗証番号は不要です。
どんなメリットが?
就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてそのまま使えます。
※町役場の国民健康保険の加入・脱退の手続きは、これまでどおり必要です。
限度額適用認定証等の提示がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※子ども医療・ひとり親医療・重度障がい者医療など、自治体独自の医療助成制度については、受給者証の提示が必要です。
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。また、オンライン資格確認が可能な医療機関・薬局では、ご本人の同意があれば、薬剤情報や特定健診情報を、医師や薬剤師と共有できるので、より適切な医療受診が可能となります。
紙の保険証での受診に比べて、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
マイナポータルにて、ご自身の保険医療の受診記録が確認できるため、確定申告の際、領収書を保管・提出する必要がなく、より簡単に医療費控除の申請手続きができます。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひ、マイナンバーカードの取得をご検討ください。
※マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って、「5」を押してください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分