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マイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月10日

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 医療機関・薬局での受付の際に、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

※これまでの健康保険証でも受診できます。
※すべての医療機関や薬局が、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。

令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行は終了します! [PDFファイル/206KB]

マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前の登録が必要です

申し込み方法

  • マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
  • セブン銀行ATM
  • 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー

申し込みに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 数字4桁の暗証番号(※)(利用者証明用電子証明書パスワード)

※顔認証で登録を行う場合は、暗証番号は不要です。


どんなメリットが?

健康保険証としてずっと使える!​

 就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてそのまま使えます。

※町役場の国民健康保険の加入・脱退の手続きは、これまでどおり必要です。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除!

 ​限度額適用認定証等の提示がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。​

※子ども医療・ひとり親医療・重度障がい者医療など、自治体独自の医療助成制度については、受給者証の提示が必要です。

健康管理や医療の質が向上!

​ マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。また、オンライン資格確認が可能な医療機関・薬局では、ご本人の同意があれば、薬剤情報や特定健診情報を、医師や薬剤師と共有できるので、より適切な医療受診が可能となります。​

医療費を節約できる!

 紙の保険証での受診に比べて、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。​

オンラインでの医療費控除がより簡単に!

 マイナポータルにて、ご自身の保険医療の受診記録が確認できるため、確定申告の際、領収書を保管・提出する必要がなく、より簡単に医療費控除の申請手続きができます。​

マイナンバーカードをお持ちでない方へ

 マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひ、マイナンバーカードの取得をご検討ください。

 ※マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

音声ガイダンスに従って、「5」を押してください。

​受付時間(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分

 

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