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大熊町国民健康保険の脱退手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日

 職場の健康保険等に加入したときは国民健康保険・年金の手続きが必要です。

 社会保険等の保険証もしくは資格取得証明書ができましたら、速やかに国民健康保険脱退の手続きを済ませて下さい。社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れたために、「国民健康保険証」で受診してしまった場合や、遡って国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「給付費の返還」というかたちで大熊町が病院等へ支払った医療給付費分を返還していただく場合があります。(大熊町に返還した分が、新たに加入した健康保険から申請により返還されますので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や、申請の手続きをしなければならないなど、経済的・時間的負担になります。ただし、一部負担金の返還については加入先の健康保険によります。)

 他の健康保険に加入した際は、速やかに脱退の手続きをし、大熊町の国民健康保険証、一部負担金免除証明書は使わないようにしてください。また、脱退の届出をしたあと、必ず受診している医療機関・薬局に新しい保険証を提示してください(医療費の誤請求を防ぐため必要です)。

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