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一部負担金免除証明書を郵送しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日

大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方へのお知らせです。被災された方の医療費一部負担金免除措置の期間が延長されました。対象の方に新しい免除証明書をお送りしましたのでご確認ください。

有効期間は、3月1日(水曜日)~7月31日(月曜日)です。

社会保険等に加入されている方へ

  • 社会保険等の免除証明書についてご不明な点は、ご加入の医療保険の保険者へ直接お問い合わせください。
  • 社会保険等に加入されている方は、国民健康保険を使用できません。町から免除証明書が届いた場合は、国民健康保険脱退の手続きをしてください。手続きをせずに国民健康保険を使用した場合、免除分を含めた医療費(10割)を返還していただくことになりますので、必ず脱退の手続きと国民健康保険証の返却をお願いします。
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