20歳~60歳の国民年金に加入している方へ
保険料の納付が困難な方は
国民年金保険料免除・納付猶予制度
将来の年金受給額を増額したい方は
国民年金付加制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。東京電力福島第一原発の事故に伴い、2011年3月11日時点で大熊町に住所を有していた方は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除されます(学生の方は学生納付特例制度が優先されます)。
2022(令和4)年度分の免除申請を、7月1日より受け付けます。大熊町役場の各窓口(住民課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所)または最寄りの年金事務所で手続きしてください。
申請書の郵送を希望される方は住民課国保年金係までご連絡ください。申請書は町または日本年金機構のホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます。
2022(令和4)年度分 (2022年7月分~2023年6月分)
※過去期間は、2年1か月前までさかのぼって申請できます。
免除となった期間の年金額は、保険料を納付した場合の年金額の2分の1で計算されます。
免除期間の保険料は、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。ただし、承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
日本年金機構での審査後(おおむね2~3か月後)に審査結果通知が送付されます。通知が届くまでの間に納付書等が届く場合がありますのでご了承ください。
通常の国民年金保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納めることで将来の年金受給額を増額することができる国民年金付加年金制度があります。
この制度は、毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして納めることで、原則65歳から年額「200円×付加年金保険料納付月数」の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
この制度をご希望の方は住民課国保年金係または最寄りの年金事務所までお問い合わせください。
日本年金機構からの郵便物は「住民票のある大熊町の住所」に送るため、「避難先届」または「転居届」を提出されないと現在お住まいの住所に届きません。郵便物が届かない等の心あたりのある方は、最寄りの郵便局で「避難先届」または「転居届」を提出のうえ、日本年金機構平年金事務所にご連絡ください。
平年金事務所
電話番号:0246-23-5611