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令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者の方は、窓口負担割合3割の方を除き窓口負担割合が2割になります。
対象は、課税所得が28万円以上ある方のうち、単身世帯では年間収入が200万円以上の方、複数世帯では年間収入が320万円以上の方が属する世帯の方です。
窓口負担が2割となる方には、3年間負担を抑える配慮措置があります。
厚生労働省ホームページ 「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」<外部リンク>