手続き等 | 説明 | 手続き窓口・問い合わせ先 |
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死亡一時金 | 3年以上国民年金保険料を納付した人が死亡したときで、次のいずれにも該当しない時に支給されます
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住民課国保年金係または年金事務所 |
寡婦年金 | 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある方が亡くなられたとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます | |
遺族基礎年金 | 次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」、または「子」に遺族基礎年金が支給されます
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国民年金第2号・第3号被保険者の方が亡くなったときは、遺族厚生年金等の手続きがありますので、詳しくはお問い合わせください。